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平日研修で県外へいく機会がありますが、会社からは電車で行くように言われていませんがもしマイカーで行って事故をおこした場合には労災にはなりませんでしょうか?また、会社側が電車で行くようにと言っていた場合はどうでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的には労災に該当すると思われます。



>会社側が電車で行くようにと言っていた場合
いろんな状況が考えられ、それだけで判断することはできないと思います。

マイカーということなので、自分の自動車保険の対象になると思われます。しっかりした契約であれば労災の対象か否かはそれほど関係ないと思われます。
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原則的に労災に当たります。


ただし現実の判断は通達や行政庁の判断によってなされるので絶対に労災となるものではありません。
通達内容等は法律でないので法律のカテゴリーでは触れません。
通達の内容に関しては行政のカテゴリーになります。
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