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社会福祉法人に勤務しております。
先日窓口に、定款と決算書を閲覧したいという方がきました。
閲覧の申請書類も整備されていない状態ですが、拒否することもできず、結局閲覧して行きました。
後日、その方が再度やってきて、決算書をもらいたいというので、それは拒否しました。
情報開示とは、どのくらいの程度までおこなえばよいのでしょうか?
また、閲覧してその内容を書き写していくことは認められるのでしょうか。
これを機にきちんと体制を整えたいと思っておりますのでアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「情報開示」と「決算書類の閲覧」とは、少し性質が違うように思います。



「情報開示」は、当該法人に大して興味を持ってくれる人に対して、事業活動に関するPRも兼ねて積極的に行うべきものです。
これに対して、「決算書類」の閲覧は、情報開示のひとつであるとともに、株式会社であれば「株主」等の利害関係者の監査的意味合いもあります。

従って、閲覧義務を負うかわりに、無制限に誰にでもということはないと思います。
閲覧者用の名簿を準備して、氏名とともに、法人との関係や閲覧の目的等を記載してもらうようにした方が良いと思います。

「閲覧」を認めるということは、自分で転記することを拒否することはできませんから、その程度の作業には協力できるようにしておくべきでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
情報開示と決算書類の閲覧を混同していたようです。
これからきちんと手続き書類の整備に努めたいと思います。

お礼日時:2005/07/09 07:47

こちらを参考にして、体制作りを進めてください。



http://www.pref.iwate.jp/~hp0356/!kansa/jouhouka …

参考URL:http://www.pref.iwate.jp/~hp0356/!kansa/kansa_to …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/07/03 09:18

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