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共益費は、消費税の課税対象なのでしょうか。
消費税についての知識がほとんどありません・・。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



一般的な共益費で考えますと、基本的に、「支払家賃」の性格に従属します。
つまり、賃貸住宅であれば、家賃も共益費もともに非課税の扱いです。

事務所等の賃貸であれば、逆に家賃・共益費ともに課税対象です。

(参考)
消費税法基本通達10 -1-14 
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …


ただし、共益費と一口に言っても、経費の負担分として領収しているときは、領収形態に応じて変わる場合もありますので、注意が必要です。 
 
(1)毎月一定額等で収受し、その金額から経費を精算している(実費精算でない)
   
徴収金額と支払金額の差額が発生する場合は、領収金額全体が「役務提供の対価」として消費税の課税対象となります。

(2)テナントごとに実費で収受し、その金額を経費の支払に充てている(実費精算)
   
単に預ったお金を払ったにすぎないため、消費税の課税対象とはなりません。
 
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共益費は消費税の課税対象となります。


共益費というのは入居者個々に対して建物全般にかかる経費を負担してもらうというものなので、建物にかかる経費というのは当然課税対象となるもの(水道、電気、清掃等)なので、それを個々に負担してもらうときも課税となります。
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