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第3セクターと特殊会社は両方株式会社の形体をとっていて
特徴が似ているように思いますが、
詳しくはどのような違いがあるんでしょうか?

A 回答 (2件)

 定義はNo.1の方が答えてくださっているので、補足の部分だけお答えしますね。



 特殊会社は「特殊法人のうち、商法に定める「株式会社」の形態をもって設立されるもの」です。普通、株式会社を作るには「商法」の規定に従って設立すれば必要充分なのですが、特殊会社の場合はさらに「特別の法律」の制定も必要となります(takuya centerさんの理解された通りです)。 
 これは特殊会社が何らかの「特殊な目的・性格」を有する国策会社であるため(それゆえに一定の比率を政府が出資する形をとる)、政府が関与する機会を設ける必要があるためです。この「特殊な目的」には旧国営企業の完全民営化の過程として特殊会社を経由するような場合もありますし(JR各社)、公益目的を持ちながらも効率的な経営の均衡を保ったり民間の事業遂行能力を活用するために特殊会社にするような場合もあります(関西国際空港株式会社法・中部国際空港の設置及び管理に関する法律など)。
 また、特別法には「会社の商号・目的」、「設立の方法」、「政府の出資方法・出資比率」、「経営者(取締役など)の選任に関する国の関与の方法」、「経営に関する政府の関与の方法」、「会社の解散について」などが規定されています。
 なお、この特別法に規定のない事項は商法(商法にも規定のない事項の場合は民法)の規定に従います。
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特殊会社は、特別ほぷにより設立される会社です。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A% …

第3セクターの株式会社は、官民の共同出資により出来た会社ですが、準拠法は一般の会社と同じ民法、及び商法です。

この回答への補足

違いは特別法を制定するか、いなかという事ですか?
また、特別法はどのような事が規定されるのでしょうか?

補足日時:2005/07/04 21:56
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