先日、友人の刑事事件で地裁で初公判がありました。当初警察では、(恐らく略式起訴の罰金になるだろう)と聞いていたらしいのですが、実際は正式に提訴があり今回検察による論告求刑は懲役1年との事でした。友人の弁護士によると、前科前歴もなし、相手方にもすぐに謝罪損害賠償等の申し入れあり、贖罪寄付あり、素直に認めて反省しているという事から99%今回は執行猶予となるでしょうと言っていたと友人から聞いて少し安心しました。さて、ここで前科や罰金を検索してみると、簡単に書類ですむ略式起訴でも罰金を支払うと前科、しかし正式に刑事裁判を受けて執行猶予がついた場合はその期間を無事に過ぎれば刑は執行された事にならない(前歴のみ?)と言う事を知りましたが、それだと前科のつく略式起訴の方が罪としては重いのでしょうか?懲役1年では執行猶予の期間ってどれくらいのものなのですか?素人でおかしな質問かもしれませんが、宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
執行猶予がついた懲役刑も、執行が猶予されているだけで懲役刑に処せられた事実に変わりはありませんので、執行猶予期間中は前科として取り扱われます。
そして、罰金刑の前科が法律上不利益な効果を生むことはほとんどありませんが、禁錮刑以上の前科(懲役も含む)は公務員や教員、弁護士や公認会計士等の欠格事由にあたりますし、刑に処せられた当時これらの職にあれば失職することになります。
たしかに、罰金刑の前科は罰金以上の刑に処せられることなく5年を経過しなければ消滅しない(刑法34条の2第1項後段)のに対し、執行猶予つきの懲役刑の前科は執行猶予を取り消されることなく猶予期間(通常は3年~5年)を経過すれば消滅する(刑法27条)ので、期間的には罰金刑の方が長いのですが、前述した通り前科から受ける不利益の大きさが明らかに違うので、期間だけを見て略式命令による罰金の方が重いとは言えないでしょう。
> 懲役1年では執行猶予の期間ってどれくらいのものなのですか?
通常は3年です。再犯のおそれが大きいとか、犯情が重いとかいう場合には4年や5年になったり、保護観察がついたりします。2年以下になることはまずありません(抑止力にならないので)。
教えてgooで色々検索していて、執行猶予期間を無事に終えれば刑は執行された事にならないというのを見て、【前科ではない】と素人解釈で判断してしまい、今回の疑問となりましたが、あくまでも猶予中は前科者である事が分かりました。
次回裁判の判決はもう少し先なのですが、今日友人より話を聞いたら、執行猶予の期間についても3年ぐらいではないかと弁護士より話があったようです。3年って結構長いですよね。抑止力という事を聞いて納得いたしました。
ところで、検察の論告求刑より裁判官の判決の方がもっと重い刑罰になる事はあるりでしょうか・・(新たな疑問が)
とりあえず、新しい疑問なのでこちらは別スレッドで質問するようにします。
今回は、丁寧なご回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
1.刑罰には死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑がありますが、これらの刑罰は全て、いわゆる“前科”になります。
前科というのは、裁判所および本籍地の市町村の犯罪者名簿に記載されることをいうのですが、市町村の犯罪者名簿は懲役刑や禁固刑なら10年間、罰金刑なら5年間記載されます(この期間が過ぎれば消去される)。
略式起訴の罰金刑よりも、執行猶予が付いても懲役刑のほうがずっーと重い刑罰です。
執行猶予というのは、刑の言渡しはしても、情状酌量によって刑の執行を一定期間猶予するという法制度です。そして、猶予期間が無事経過したときには、刑罰権を消滅させるというだけであり、裁判で刑罰が言い渡されたという事実が消えるものではありません。
当然、執行猶予付きの懲役刑でも、いわゆる“前科”になります。
気をつけなければならないのは、この執行猶予期間中に、犯罪を犯した場合には即刻、執行猶予が取り消されて懲役刑が実行されるということです。
執行猶予期間中は、念のため自動車の運転をしないという人もいるくらいです(人身事故を起こせば、業務上過失傷害罪で執行猶予が取り消される可能性があるから)。
2.「懲役1年では執行猶予の期間」については、犯罪の内容や被害者への謝罪の状況などから裁判官が判断します。期間は1年以上5年以下です(刑法25条。裁判官が実刑にするか迷った場合には、懲役1年執行猶予5年という判決もあります)。
教えてgooで色々検索していて、執行猶予期間を無事に終えれば刑は執行された事にならないというのを見て、【前科ではない】と素人解釈で判断してしまい、今回の疑問となりましたが、あくまでも猶予されているだけで【前科】には違いないという事がよく分かりました。
執行猶予の期間についても、あくまでも裁判官の判断次第という事なのですね。良くわかりました。
今回は、丁寧なご回答をありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
前科前歴ですが、基本的に警察と本籍地の役所が保持しているだけなので、そう簡単に知られることはありません。
開示請求もできないようです。例えば、弁護士であっても犯罪歴の照会に対し、役所がこれに応じたことを違法とした判例があります。
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●前科照会事件最高裁判所判決
原告(控訴人、被上告人)は、自動車教習所Aの指導員をしていたが解雇され、Aを相手取って地位保全の仮処分の申請をした。Aの委任を受けた弁護士Bは、京都弁護士会を通じて京都市伏見区 役所に原告の前科や犯罪歴について照会した(これは弁護士法第23条の2に基づく)。伏見区役所は中京区 役所にこの照会を回付し、中京区 役所は、京都弁護士会に対し、原告の前科や犯罪歴について回答をした。これがBからAに伝わり、Aは原告の前科を中央労働委員会や京都地方裁判所などで摘示した。原告は、これによってプライヴァシー権を侵害されたとして京都市 (被告、被控訴人、上告人)に対して損害賠償を求めた。
京都地方裁判所は、昭和50年9月25日、原告の請求を棄却する判決を下した(判時819号69頁)が、大阪高等裁判所は、昭和51年12月21日、原告の請求を一部認容する判決を下した(判時839号55頁)。京都市は上告したが、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。
この判決は、個人の前科や犯罪歴が「人の名誉、信用に直接関わる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律の保護に値する利益を有する」と述べる。その上で、本件の場合は中京区 長が「漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告」しており、「公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である」とする。
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ただし、「禁固刑以上の罰を受けたもの」を欠格事由として掲げている資格の場合、資格を交付する省庁からの照会があるでしょう。
執行猶予の期間についてですが、一般に懲役期間の2~3分の1くらいのようです。「被告人を懲役3年の刑に処す。ただし、1年6ヶ月の間刑の執行を猶予する」みたいな感じです。
質問の、どちらが罪が重いか、ですが、私見ですが、公判が開催される執行猶予付き判決の方が罪も重く、本人はつらいのではないでしょうか。公判では傍聴人が入るため、つまらない事件でも法学部の学生がうようよやってきたりします。(運が良ければ傍聴人はいませんが)それに、執行猶予期間(俗に弁当持ちと言います)は気が気でありません。もちろん、通常の平穏な生活をしている限りは何の問題もありません。
ご友人の今後の人生で、罰金刑を受けたと言うことは、罰金刑を欠格事由にしている資格を取ろうとするか、再び犯罪を犯さない限り、なんら不利な取り扱いを受けるいわれは無いと思います。
guess_managerさんのおっしゃるとおり、金銭的に負担もなく(罰金)、執行猶予期間を無事に終えたとしても、今回公判を受けて、何らかの形でどこかで公開されるのではないかとびくびくしている友人を見ていると、かなり精神的にも辛そうだしずっと重く感じます。
今回の件で、友人は失職し現在ハローワークに通っている状況ですが、無事に今回の裁判を終えて、人生をやり直して貰いたいと思っています。
今回は、丁寧なご回答をありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
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