先日某市のホール予約して使用料払い込んでたんですが、
結局キャンセルすることなったので、
使用料の返還請求しに行ったのです。
そこで使用料還付請求書及び清算領収書を書くことになりました。
でも「印」とあるのですがはんこなかったので
「サインでいいですか」と尋ねたら
「ダメ」「市で決まってる」の一点張りでした。
で、出直す羽目になったのですが、
よく考えたら僕が自分のお金返してもらうのになんで
「市の規定」に束縛されないとダメなのかと。
もともと申し込み用紙には「印」ないのに。
結局法律上「印」はいるのでしょうか?
要らないならあてつけにまた手ぶらで行こうかなと。
おまけにもし法律上要らないのなら、間違えた判断されたからと、市に交通費の損害請求とかしても筋は通るのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
行政庁は、法律・条例に基づく申請・届出等に必要な様式を、政省令や規則により定めることができます。
行政法学で言う、法規命令のうち執行命令と呼ばれるものの典型です。様式が定められている場合、国民・住民はそれに従わなければならず、従わない場合、行政は、不適法な申請・届出として取り扱うことができます。
したがって、様式に(印)という欄を作ったのであれば、それ自体が、法的根拠ということになります。
押印を求めるような様式を規則で作ってはいけないというような法律はありませんし、これは、ほかの方がいうように、社会通念上相当でないとまではいえないので、このような規則は合法です。
ほかにも、印鑑に限らず、法律や条例の本文に、申請にフリガナの記載が必要と書いていなくても、規則で定められた様式に「フリガナ」欄がある場合は、フリガナが無いことを理由に、不適法な申請として取り扱うことは違法ではありません。
ありがとうございます。
市の職員からも同じ説明が出てきました。
でもあらかじめわかってたので
かなり優位に交渉できました。
満額回答といかないまでも
市が普段は認めない郵送での返還請求を認めてくれたので
再度訪問する交通費がセーブできました。
No.4
- 回答日時:
押印見直しガイドラインによって
不必要な印について、不要とするように
なっています。
その為に、申し込みに際して、印は不要に
なったのでしょう。
申込書に使用料さえあれば、相手が誰であれ
受け付けるのには、問題がないです。
しかしながら、使用料を返却するということに
なると、公金から支出するので、誰に渡したか
ということは、証憑として必要となります。
証憑における署名には、法的な効力はあります。
署名のみの請求書であっても、係争になった場合
有効なものであるということになります。
ですが、印を求めることが不法であるか?
ということになると、不法ではありません。
商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律
という法律でも、商習慣でも
署名・捺印が認められており、
押印を要求すること自体おかしくありません。
結局こういうことです。
押印がない請求書を無効として、市が支払を
拒んだ場合、裁判をしても勝てますよ。
でも、市が押印を求めることも合法ですよ。
ということになりますかね。
No.3
- 回答日時:
残念ながらまだ日本では押印の決まりが多いいです。
他にも方法はありますが、今のところ押印が主流です。まして領収証に押印がなければ信用されません。dekarenさんの都合でキャンセルしたのです。行政嫌いな私ですが、この喧嘩は不利です。受領印不要でサインOKは宅配の受け取り位です。後は殆ど受領の押印が必要では無いですか?ありがとうございます。
僕も行政嫌いです。
キャンセルしに行って、
いかにもめんどくさそうな対応された上に
この件がありましたので・・・
No.2
- 回答日時:
お金が絡んでいる以上、印鑑は必要でしょうね。
しかも、公的機関ですし。
>おまけにもし法律上要らないのなら、間違えた判断されたからと、市に交通費の損害請求とかしても筋は通るのでしょうか?
それは通らないでしょう。仮に印鑑無しで書類が通るのなら、簡単に不正が出来るわけですから。
それを阻止するがために「使用料還付請求書」と「清算領収書」が必要だと思いませんか?
印鑑を忘れたために、怒るのは分からないでもありませんが、筋違いです。
キャンセルを電話で申し出たのなら、印鑑が必要だと言わなかった職員及びその上司に怒るべきです。
直接出向いてキャンセルしたのなら、仕方ないでしょう。
この回答への補足
でも職員にも
「印鑑決まってるなら法律でも条例でも証拠みせてください。」
といったのですが、それには黙り込んで答えてくれなかったので。
その場で根拠だしてもらえれば納得できたのですが。
結局後でメールで問い合わせても根拠については触れないのです。
実際ないのじゃないかなと思ってるんですが。
根拠ご存知ではないでしょうか?
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