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国際結婚の方で、旦那さんは母国で
自分は日本で働く場合、所得税とかその他もろもろの
公的なことはいったいどうなるのですか?

また、そうすることのメリット、デメリットなど
助言していただけるとありがたいです。

A 回答 (2件)

 NO1の追加です。

確定申告は、個人ごとに申告しますので、配偶者の所得を含めるような申告の内容にはなっていません。扶養控除、配偶者控除の部分で、配偶者の所得用件によって控除対象になる、ならないの判断をします。ご主人が海外で働いていて海外の企業に採用されているのでしたら、日本の奥さんは扶養控除も何も関係ありませんので、独身の状態での年末調整で済みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2001/10/13 13:21

 ご主人が母国で働く場合、現地企業に採用されている場合はその国の法律が適用になり、その国に税金などを納めます。

住民票は日本にはありませんので、国民健康保険や社会保険は、適用されません。

 
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
それでは、日本で働いている妻の方は、夫方の所得を含めず(100万調整だの関係なく)独身の時のように働いて、年末調整または確定申告をすれば良いのでしょうか?

お礼日時:2001/10/12 11:37

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