こんにちは。私は大家業です。
角地ではありますが、細くて長い形状の使えない7坪程の土地を所有しております。
最近になって、隣人にその土地を売ろうという話が持ち上がりました。
しかし、売買に至るまでには懸案事項があります。
(1)登記済証がない
(2)法人であるが、登記したときの住所商号は現在とは異なる(名義人表示変更を行っていない)
上記の場合、どのような順序で売買できるまでの状態に持っていけますか?
また、登記済証がないので、当然事前通知か本人確認をしなければなりませんが、
司法書士先生に本人確認してもらう場合、法人では誰が本人確認をすればよいのでしょうか?
(不動産登記法が改正され、保証書制度がなくなったことは承知しております)
また、手続き上で困るであろうこと、注意しなければならないことはありますか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法人の場合は、代表者の方の本人確認が必要です。
注意点としては、本人確認情報の作成依頼をされた場合、当然料金が発生します。手数料としては、売買による所有権移転登記と同じくらいになるかもしれませんので、事前に見積もりをとってください。
所有権移転登記の前には、当然登記義務者の住所等の表示を現在のものと合致させなければなりません。所有権移転登記の数日前でも結構ですし、同じ日でも結構です。司法書士に依頼するなら、あまり心配はありません。
No.5
- 回答日時:
#3です。
「誤解」を招いてはいけませんので、「正確」な情報を記載しておきます。
不動産登記規則より
(資格者代理人による本人確認情報の提供)
第72条 法第23条第4項第1号の規定により登記官が同号に規定する代理人(以下この条において「資格者代理人」という。)から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。
1.資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況
2.資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
3.資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由
2 前項第3号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第3号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
1.運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)、外国人登録証明書(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第5条に規定する外国人登録証明書をいう。)、住民基本台帳カード(住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。ただし、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第2の様式によるものに限る。)又は旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券及び同条第6号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
2.国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、医療受給者証(老人保健法(昭和57年法律第80号)第13条に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページをいう。)、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法(昭和34年法律第141号)第 13条第1項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
3.前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法
3 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。
No.4
- 回答日時:
誰が、という点に関してはすでに回答されていますので、
本人確認情報のための確認資料に関してコメントさせていただきます。
当該登記申請の代理人となる司法書士による本人確認の場合で、
その司法書士と既知の仲ではない場合には、
本人であることの確認資料として、
1)運転免許証
2)住民基本台帳カード(写真付き)
3)旅券
4)外国人登録カード
といった顔写真付きの公的証明書であるならばそのうち1点以上、
5)健康保険証
6)国民年金手帳
7)住民基本台帳カード(写真なし)
などの顔写真のない公的証明書(印鑑証明書、住民票、戸籍謄本などは対象外)であるならば2点以上の提示
(有効期間内であること)が最低でも必要になります。
詳しくは、その司法書士にご確認ください。
No.3
- 回答日時:
法人の場合、原則として代表権を持つ者の本人確認を行います。
司法書士本人が面談を行い、本人確認に必要となる書面(免許証等)により本人確認を行います。
必要事項や書面等については司法書士会より資料が配付され、研修も行われていますので、具体的な手順については司法書士にご確認ください。
なお、司法書士本人も職印の印鑑証明を取り寄せる必要が生じますので、早めにご相談ください。
本店・商号の変更登記については特に問題となることはないでしょう。
資料さえそろえば簡単にできます。
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