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以前何処かのページで見た記憶があるのですが、思い出せず、見つける事も出来ないので質問させて頂きます。刑事裁判により検察の論告求刑に対して裁判官の判決はその刑の何パーセントぐらいかの刑が大体言い渡されるというものです。例えば求刑が懲役2年に対して1年半であるとか・・(?)懲役1年の求刑の場合はそれより短くなる事はありませんよね?検察の論告求刑より裁判官の判決の方がもっと重い刑罰になる場合はあるのでしょうか?又は懲役刑の求刑に対し、判決は罰金刑になるというケースはありますか?素人なのでおかしな質問かもしれませんが宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

> 懲役1年の求刑の場合はそれより短くなる事はありませんよね?



実刑の場合は短くなるケースもよくありますが、執行猶予つきの場合は求刑通りというのが相場です。

> 検察の論告求刑より裁判官の判決の方がもっと重い刑罰になる場合はあるのでしょうか?

既に回答があるように、検察官の求刑は意見を述べているに過ぎず、法律上の拘束力はありませんので、求刑を上回る判決が出ることはときどきあります。ただ、検察官の意見は、「国の刑事政策としてこの程度の刑罰が必要だ」という趣旨のものなので、裁判所も基本的には求刑を上限として考えています。これに弁護人・被告人が主張する被告人に有利な事情を併せて考慮するので、結果的には求刑よりやや軽いところで落ち着くことが多いのです。

> 懲役刑の求刑に対し、判決は罰金刑になるというケースはありますか?

求刑が懲役刑の場合、実刑にするか執行猶予にするかの選択までが通常で、罰金刑まで落とすのはごく稀なケースだと思われます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
前回に引き続き、今回もご回答頂きまして
感謝いたします。
友人の第2回目の公判も後少しとなりましたが
前回のお答え同様、参考とさせて頂きます。
丁寧なご回答をありがとうございました。

お礼日時:2005/07/10 22:24

>刑事裁判により検察の論告求刑に対して裁判官の判決はその刑の何パーセントぐらいかの刑が大体言い渡されるというものです。



まず都市伝説の類だと思ってもらって間違いないでしょう。
よく「8がけ判決」なんて言うけど、判決は結局個々の事情が吟味されて決まるんで、
個々の事情を定型化できない以上、こんな統計はほとんど意味を持たないと思います。

>検察の論告求刑より裁判官の判決の方がもっと重い刑罰になる場合はあるのでしょうか?

あります。
レアなのは間違いないですが、報道で見る限りでも年に1回くらいは目にします。
求刑より重い刑を判決で言い渡しても憲法36条、37条に違反しないという判例もあります。

>又は懲役刑の求刑に対し、判決は罰金刑になるというケースはありますか?

あります。

これ、たぶん誤解の原因は、
実際の(通常の)刑事訴訟ではほぼ例外なく求刑というフェーズを踏み、
マスコミも求刑を1つの区切りと扱って報道するために
「求刑というのは訴訟において必須の手続」だと思っていることじゃないかと思います。

…求刑って必須でもなんでもないんですよ…
(刑事訴訟法のどこにも「求刑」って出てこないでしょ?)

刑事訴訟法293条には証拠調が終わったとき
検察官が意見陳述しなければならないことが記されているけど、
(これがいわゆる「論告」)
その意見陳述で「このくらいの刑が妥当だ」と言うのが習慣化したのが求刑なわけです。

だから、法律上は、裁判官は求刑には全く拘束される必要はありません。
参考意見として聞くだけです。(だから参考にはするでしょうけど)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
疑問に思っていた点を大変丁寧にお答え頂いて
良く分かりました。
丁寧なご回答をありがとうございました。

お礼日時:2005/07/10 22:20

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