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新築を予定しています。土地も契約するところで、土地+家のローンを同時に組む予定でいます。土地と家を共同財産にし、半分半分でローンを共同返済ということにすると、得だと聞いたのですがどのように得なのか、年末調整とか、所得控除などで変化があるのか、知っている方教えて下さい。

A 回答 (2件)

共同返済にすると得なのは、夫婦が共稼ぎであって、かつどちらもが高めの年収を今後維持していく場合です。



例えば以下のようなケースを考えましょう。

・夫(会社員、年収600万円)
・妻(会社員、年収600万円)
・夫・妻とも年間20万円の所得税を払っている
・住宅ローンで3000万円を借りた
・頭金はゼロと仮定

この場合、夫と妻で持ち分を1/2ずつにして、かつ住宅ローンも1/2ずつ(つまり1500万ずつ)借りたとしましょう。

この場合、住宅ローン減税により、8年間は年末のローン残高の1%、その後2年が年末のローン残高の0.5%が所得税から直接控除されます。よって、返済による元金の減少をとりあえず度外視すると、8年目までが毎年15万円の所得減税となり、夫婦合計で毎年30万円が戻ってきます(もちろん、実際はローンの返済が進むと共に還付税額も下がりますが)。公的融資で、夫と妻が連帯債務者となる場合も同様です。

しかし、この条件で、夫の単独名義・住宅ローンも夫単独で組むと、住宅ローン減税は夫にのみ30万円が掛かるようになります。しかし、夫はそもそも所得税を20万円しか納めていません。納めていない税金は還付されるわけがないですから、結局、還付税額は20万円にしかならず、共有名義の際と比べて10万円が戻ってこない、ということになります。
なお、民間の金融機関の収入合算の方法である「連帯保証人」については、主債務者は夫のみということになりますから、仮に共有名義にしてもパターンとしてはこちら(住宅ローン減税は夫にしか効かない)となります。

では共有名義が常に得かというとそんなことはありません。例えば前者のパターン(共有名義で、公的融資を夫と妻の連帯債務で受けた)でローンを組み、その後、妻が仕事を辞めて専業主婦になったと仮定しましょう。
その場合、妻は住宅ローン減税の枠が15万円あるにもかかわらず、所得税を納めませんので枠のすべてが無駄になり、夫の住宅ローン減税枠のみ還付対象となりますから、結局、15万円しか戻ってきません。このパターンでは、むしろ夫の単独名義(住宅ローンも夫のみ)で組むのが正解でした、ということになります。
(もっとも、その前に妻の分の住宅ローンを夫の稼ぎから返済するということに贈与の問題がある場合が多いと思いますが…)。

どちらが得かはケースバイケースとなりますので、質問者さんのご夫婦ケースに応じて、ご自分で試算されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すごく分かりやすい説明で理解できました。

お礼日時:2005/07/28 17:13

奥様がずっと働き続ける場合は住宅ローン控除が10年間(今のところ)二人が受けられるので特になる場合が多いでしょう。



話が変わりますが、名義(持分)を半分にする場合、半分のお金を出している、あるいは払っていくということが求められます(税務上)ので、バランスが崩れた場合で税務署のチェックが入ると『贈与税』を求められる場合があります(厳密に言うとですけどね)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/28 17:13

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