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1給与所得控除をうけれないバイトとは具体的にどのようなものですか?
2普通、高校生がバイトをする場合は源泉徴収されませんよね?
3被扶養者(高校生等)がバイトで収入を得ても住民税を納めなくても良いのですか?

以上の3点がわかりません。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

1 「出来高払い」「経費も自分持ち」などであれば給与にあたりません。

原稿料とか、「一枚いくら」で請け負う採点とか、ですね。 ・・コンビニでのバイトなどのように、場所も経費も支払者もち、出来高でなく時間なんかで払われるのが給与と思って、それ以外、と考えればわかるでしょうか?

2 源泉される額をもらうなら、普通、源泉徴収されるはずです。

3 未成年なら被害限度額はありますし、勤労学生の控除もありますが、それ以上稼げば住民税を納めることになります。

この回答への補足

申し訳ないのですが、回答の中にある「源泉される額をもらうなら、普通、源泉徴収されるはずです」の意味がわかりません。
例えば、コンビニのバイトであれば源泉徴収されますでしょうか?
収入が控除額内に収まることがわかりきっているので、できれば源泉徴収してほしくないのですが・・・。

補足日時:2005/07/10 11:19
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました!
なるほどです。時給が支払われるバイトなら給与にあたるのですね。つまり大体のバイトで得るお金は給与ということになりますね。あと、未成年も控除額を超えれば住民税を納める義務があるのですか。知りませんでした。

本当に助かりました。
非常に感謝しております。

お礼日時:2005/07/10 11:19

>コンビニのバイトであれば源泉徴収されますでしょうか


>収入が控除額内に収まることがわかりきっているので

月額いくら払うといくら源泉徴収する、という決まりがあります。
収入が控除額内におさまるかどうか、は自分しか知らないわけで、会社では、あなたが他に収入があるかどうか責任は負えませんから、引くことになってる分は引かなければいけません。(引く額が少なくて申告時に追加になるとするとそれはそれであなたに対して不親切という見方もできますし・・。)
ただし、
引く額として「甲」と「乙」があり、何もしなければこの乙の適用で、必ず源泉されることになるでしょう。
「扶養控除申告書」を提出すると、甲欄適用になり、たしか月額8万いくらか以上でなければ源泉されないはずです。
このあたり、バイト先に相談してみられるとよいかと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
本当に有難いです。

必ず源泉徴収する決まりがあるのですね。わかりました。
また8万円以下の収入でかつ扶養控除申告書を提出すれば、源泉されないのですね。

お礼日時:2005/07/11 20:27

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