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誰かが落し物をして、6ヶ月間持ち主が現れなくて、見つけた人も欲しくなければ、それは、都道府県のものになると聞きました。(市町村ではないのですよね?)

都道府県のものになったあとは、どうなるのですか?
よくデパートで見る「落し物セール」は、鉄道会社の落し物となっていますが、鉄道会社は警察に届けていないのでしょうか? 
都道府県もそういった「落し物セール」はしていますか? 見たことないのですが。その場合収益は、都道府県のもので、特定の財源に当てられるのでしょうか?どれぐらいの収入になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

落し物セールの物は、鉄道会社が警察へ届ける際、拾った人が権利主張しなかったので、鉄道会社が権利主張したのです。


拾った人が権利主張していれば6ヶ月経つと拾った人のものになりますが、鉄道会社が権利主張すれば6ヶ月過ぎると鉄道会社のものになります。

権利放棄されたものが6ヶ月が過ぎるとどうなるかはわかりません。
ある企業で、恵まれない人に寄付をしているというのを聞いたことがあります。もしかしたらそういうことをしているのかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど~ 鉄道会社が届け人となり、6ヶ月後にゲットしたということですね。理解できました。

お礼日時:2005/07/10 14:10

#1です。


県警察は、道府県の所管ですが、道府県に入ってくると思います。普通の税金と一緒に還元されているのではないでしょうか?
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鉄道等の忘れ物は、遺失物法に則ってリストを警察に提出し6ヶ月と14日過ぎると届出人の所有となります。


後は所有物を入札にかけて一般に払い下げるのです。ただし入札参加資格者は、古物商免許を持っている者だけです。それらの商人が、一般の商売人へ売った物が、鉄道会社の忘れ物バーゲンセールとかで、いろんな所で安売りされるのです。たまに都道府県などは、一般人も含めた公開入札を公報等に公開していることもあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
では、警察の収入になるのですね。
もうかりますね・・・ 何に使っているのでしょう。
警察=都道府県、と考えてよいでしょうか。

お礼日時:2005/07/11 09:18

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