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さっきある質問で、ある回答者さんが
『退職届というのは役職についている人が出すものです。例えば取締役』
と答えているのを読みました。
私は「辞表の間違いでは?」と思ったのですが、退職届といっても良いのでしょうか……。

転職サイトでの解説では、
“退職願”は撤回できるもので、“退職届”はキャンセルできない最後の意思通告書である
というような内容でした。本当の違いは何なのか、教えてください。

A 回答 (4件)

 こんばんは。

多分私の答えだと思います。
 
 少し誤解を与えたようですが、一般の会社員の場合、合意解約の申し込みを行う趣旨で、円満退職のために、「退職願」が望ましいと言うことです。
 例えば社長でしたら「退職」を願い出るところがないですね。株式総会で解職されれば別ですが。
 「退職届」では、一方的な解約告知であると判断されるおそれがあります。それでも気にされないと言うのでしたら、「退職届」として出しても勿論いいですよ。
 
 ちなみに、「辞表」=「退職願」です。

http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …

参考URL:http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …
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この回答へのお礼

お察しの通り o24hi さんのご回答から疑問が出て来たのでした。
>一般社員の場合は「退職願」が望ましい
>社長は退職を願い出るところがない
なるほど~解説のおかげでより理解が深まりました。
再来月に私も退職する一般社員なのでとても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/13 00:23

私が過去に勤めていた会社場合なので、一般的にどうか分かりませんが、退職を希望する場合に、「退職願」(役員などは辞表)を出し、実際、退職するときに、会社書式の「退職届」を出しました。


また、退職願は、会社が受理しなくても、2週間のあいだに、何らかの返答がなければ自動的に受理されたことになるのではなかったかと思います。
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この回答へのお礼

aya-aya-aya さんの体験も役に立ちます。希望する旨「願」の書面で提出し、
会社用意の書類も出すという流れはうちの会社にもあったら、スマートだと思いました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/13 00:35

退職願の場合は、会社の承諾権限者が「承諾」する旨を労働者に伝えるまでは撤回が可能です。

よくドラマなどで上司が預かっておくと机に入れたりしますね。「承諾」を与えないとゆうことです。一方退職届の場合は特段の事情がなければ撤回は許されない、というのが判例の主流です。しかし、これも法的に確定されているわけでなくでなく、たとえば会社の嘘や脅迫などでは考慮されます。しかし、たとえそうであっても撤回は必ずしも容易ではありません。これはご記憶に留めて置いていただいてもご損はありません。
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この回答へのお礼

退職願であっても撤回などタブー行為ですよね。
一般社員も退職届を使っても良いけどわざわざ使う必要はない、
退職願のほうが望ましい…と。ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/13 00:30

一般的に退社する場合は、1ヶ月前の予告が必要とされていますので、会社が認めれば1日前でも良いわけです。


その為に、会社に身の処し方を伺うことになりますので、退職願。

取締役の場合、取締役会議で受理された時が退職ですから(取締役の)退任届(退職届)になると思います。
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この回答へのお礼

ようやく理解しはじめました。役職ありの人は「辞表」という流れだけだと思っていました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/07/13 00:19

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