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よろしくお願いします。

103万までだと配偶者控除?が受けられ、130万までだと夫の扶養として社会保険に入れる?ということでいいのでしょうか。
間違って考えているなら訂正お願いします。

また、実際のところ、103万までと130万までにはどのくらいの違いがあるのでしょうか。

言葉が足りなくて申し訳ありません。どなたか教えて頂ければ嬉しいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

また?同じ方ですよね


前回のHPで判り辛かったのかな、では、もう少し判りやすいHPをご紹介します
http://www.campus.ne.jp/~labor/parttai.html
このHPの下の方の表を見てください
第一の壁の103万の場合、配偶者控除と配偶者特別控除を足した控除金額は、
実は同じなんです・・・計算方法が異なるだけですね。
つまり、控除だけを考えた場合は103万にこだわる必要が無く、
140万を上限に控除額が減っていくと考えてください。
※控除と収入を足すとほとんど同じ金額なんて、働く人の事を考えていない税制ですね。
※103万より100万で住民税の支払い義務が発生する方が、家計に影響あります。

130万を超えると、約20万程度の保険料の支払い義務が発生しますので、
実収入は130万の場合110万とほぼ同じになってしまうので、
130万以上で収入を増やしたい場合は、最低でも150万以上もらわないと、
実収入が下がってしまいます。
今度は、わかりましたでしょうか?
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まず、同様の質問をするならば前の質問を締めましょう。

最低限のマナーと感じます。

>今のところ、計算すると今年は130万を超えることはないですし・・・
基本的な所で勘違いをされています。

税金は課税対象所得によって決まりますので、100万、103万の壁と呼ばれるものは1月~12月の課税対象所得に対するものです。
御主人が今年の年末に源泉徴収する時に、御質問者の所得を申告します。そこで今年の控除金に対する税金の還付があるのです。

**壁を越えた場合、御主人の税金の扶養控除への影響は今年分ですよ**


また、政府管掌保険を例に出し説明しますが、
社会保険上の扶養や3号認定についての壁130万は所得で計算しません。御質問者が月給として108334円以上収入を得たとき即時、扶養対象解除及び、3号認定解除するための申請をしなければいけません。
130万というのは年間収入見込みであり、年間の合計収入とは異なるので注意してください。
(同じように日収3612円以上の日給を貰った時点でアウトです)

**月給で11万位貰った月は社会保険の扶養対象外ですよ**


*付きの2行抑えてください。

実際のところ、どのくらい違うのかという質問に対しては

1.所得税、住民税の場合、御主人の税率による
 控除額×税率分違いがあります。

2.健康保険料は、加入する健康保険による
 国民健康保険に加入するのか?政府管掌保険か?組合管掌か?です。更に国保ならどこの自治体か?組合ならどこの組合か?によって全然違います。

3.年金保険料は、国民年金か、厚生(共済)年金かによる
国民年金の場合は月13000程度、厚生年金は標準報酬月額による

結局のところ所謂130万(月収10.8万)までに抑えた場合と、課税対象所得103万に抑えた場合での違いは項1だけです。
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パートなどの給与収入が100万円を超えると住民税がかかり、


103万円以上で所得税を支払うことに。
また配偶者控除、家族手当もなくなり夫の手取りもダウン。
さらに130万円以上では健康保険料や年金保険料など社会保険料の負担も発生します。
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