子どもの友人が今年2月に小型二輪を取得し、数日前に、免許幇助(原付免許しかもっていない人に運転させた)で警察に捕まりました。
一発免許取消になると思われます。
その子が、免許はまだ没収になっていないからと、今晩我が家へ乗ってくるというのです。
免許が没収になるまで乗れる!?捕まったのに?
それよりも、むちゃを止めたいのです。
初回の取消でも失効期間が1年ありますよね。
その期間中に運転をすると無免許運転19点減点です。
そんなことをしたら、次はまた2年延びると聞いています。
その2年とは、失効期間1年が終了してから+2年ですか?
それとも、また捕まった時点から失効期間3年がくるのですか?
もう高校生ではありますが、少し考えが甘いように思います。
親も知り合いの、昔からよく知った子ですので、びしっと脅して違反をしないように言ってやりたいと思います。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
捕まったのかもしれませんが、
元々免許取り上げは行政処分で刑事処分とは違います。
捕まったその場で慶賀決まるものではないです(実際には決まっていますが・・・)
>その期間中に運転をすると無免許運転19点減点です
というわけでこれは誤りです。
ただし!
取り上げ(つまり行政執行)されるまでにまたいはんをすると、
プラスされ、さらに重くなります。ここにリスクがあります。
その子も無茶ではありますが、
あなたもあまり法律について知らないみたいですね。
知らないまま説教しても説得力がありませんよ。
まあ、日本人は先進国なのに法律知らない人が多すぎますけどね。
>あなたもあまり法律について知らないみたいですね。
そうなんです…お恥ずかしいです。
免許がある=処分が来てない=無免許ではない、ということで、乗ること自体には問題は無いのですね。
「処分が来るまでにまた違反をしたら大変だから乗ってくるな」というところまでですかね、言えるのは…。
No.6
- 回答日時:
「免許があるうちは乗っていい、乗れない理由が無い」
ごもっともです。何ら問題ありません。
むちゃを止めたいとのことですが、現状では乗っていること自体は全然無茶ではありませんので本人が暴走行為でもしているのでなければ乗ること自体に干渉する理由が見当たりません。
処分を受けてからも乗ってるようでしたら、ソノ時点でびしっと脅してやってください。
みなさま回答ありがとうございました。
相手の母親に電話をし、とりあえず色々心配だということを伝えたところ、今後のことは父親を含めてまた話し合うということで、この日は結局母親の車で送ってもらって来ました。
その子にも少し話しをしてみました。
将来はバイクよりも車に乗りたいとのこと。
処分後に無免許で乗ると万が一事故などに巻き込まれても逃げたい気持になるだろうし、そうなると大変なことになること、また捕まると車の免許が取れる年になっても当分免許が取れないことなどを話しました。
我が子に昨日様子を聞いたところ、捕まってすぐには「フルフェイスでまじめに乗っていれば無免許でもバレない」と言っていたけれども昨日は「家の自転車使えるかなぁ(1年乗っていないため)」と言っていたとこのことです。
同級生がバイクでチョロチョロするのを横目で見つつ、今年の夏どれだけ辛抱できるでしょうか。
ちょくちょく子どもにもお母さんにも様子を伺いつつ、見守って行きたいと思います。
No.5
- 回答日時:
>その子が、免許はまだ没収になっていないからと、今晩我が家へ乗ってくるというのです。
免許が没収になるまで乗れる!?捕まったのに?
はい、そのとおりです。
免許というものは、個人の権利であって、持っている以上、取り消しや停止にならない限りは誰にも邪魔されることのない権利です。
もちろん、これは免停明けに警察に取りに行き、「交通課員がいないから分からない」という言い訳も効きません。
停止が明ければ、警察は速やかに返さなければならないのです。
話が少しそれましたが、その子のいうとおり、取り消しになるまでは誰にも邪魔されずに乗れます。
捕まったからといって、処分が来るのは1ヶ月ほど先になることが多いようです。(私の周りの狭い範囲ですが)
ただし、そのような親子でしたら、取り消しになった後も間違いなく乗るでしょう。
その時は、親を通じてびしっと脅してください。
それでも聞かないようなら、警察に言うのもありだと思います。
何しろ、無免許状態で事故でも起こし、そのまま怖くなってひき逃げでもしてしまったら相手も迷惑しますが、その家族が崩壊してしまう可能性もあります。
No.4
- 回答日時:
相手の親が知り合いでしたら、はっきり言ってあげて下さい。
「子供をしっかり躾るように!!!」
確かに免許は、行政処分が来て、取り消しになるまでは有効ですが、
違反をした事(させたこと)、警察につかまったことを
きちんと反省させないと、同じ過ちを繰り返すかもしれません。
最近は、若い子供の犯罪が増えていますが、
親は何をしているんだろうと腹立たしく思っています。
私自身まだ42歳ですが、子供も2人います。
未成年の犯罪は、親にすべて責任があると思っています。
No.3
- 回答日時:
参考まで、
無免許運転という「犯罪行為」に対する「刑罰」:
1月以上1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
罰金刑ですむとは限りません。
1回目は執行猶予がついたとしても、執行猶予期間中に罪を犯した場合には「実刑」となる。
もちろん「前科者」となる。
親が知り合いと言うことであるならば、キーを没収して物理的に乗れないようにしておくのが確実ではないですか。
無免許運転をすることがわかっているのに、それを防がずに放置した法定代理人たる親権者も責任を問われることとなります。
我が子にも「友達のことを思うなら止めろ」と言っているのですが、我が子も「処分が無いのに止められない」と言います。
まだ、来ていないので相手の親に連絡を取ってみます。
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