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お世話になります。
先日、交通事故に合い念のため病院へ行きましたが、その際の診療費を自賠責へ請求することになりました。(事故は自動車同士の物損事故だった為。)
診断書と診療報酬明細書を病院に書いてもらうと、合計1万円するとのことでしたが、事故による検診の結果、とくに異常もなかったため、費用は検診費で1万円以下でした。
診断書代等は自賠責からもらえるそうですが、今回の事故は物損事故として処理されたものでしたので、自賠責には「人身事故証明書入手不可・・・」を同封します。

そこで質問なのですが、
人身事故ではなかったので検診費が100%戻ってくるという保証がないのですが、万が一却下された場合は診断書等の費用も戻ってこないのでしょうか?

A 回答 (3件)

自賠責保険の実務では、交通事故でケガをしたのかしていないのかを医療機関で検査した場合について、結果的にケガをしていないという診断が出た場合について、例外的にその費用を支払うという運用をしています。



必要書類は、
普通の書類の他に、交通事故証明書(物損でもOK)、交通事故証明書がないか、「物損」の場合には、「交通事故証明入手不能理由書」、「診断書」「診療報酬明細書」です。検査の費用、通院の交通費、書類代の実費(事故証明書、診断書、診療報酬明細書)が支払われます。

但し、診断書や診療報酬明細書については上限額の内規を定めていますので、あまり高額だとカットされます。両方で1万円というのは許容限度内と思われます。
検査の際、あなたが記載している「検診」、つまり、ケガの有無の検査を超えるような、「がん」とか「糖尿病」などの検査までしていると、この分は当然カットされます。
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念のための検査であれば、自賠責の支払い対象外ですね。



健康診断が健康保険適用外で、病気が見つかれば適用、と似ていますね。
何の怪我も無かったのであれば、全て自費でしょう。
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>万一却下された場合戻りませんか?


おそらく、自己負担でしょう。 行政処分を恐れての物損事故処理!
軽微なケガであれば不起訴の場合もあります。
できるだけ、人身事故にて、正常な事故処理をされた方が良いですね。
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