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代金支払で相殺がある場合ですが、例えば100万円の支払いで安全管理費3000円相殺後の 99万7000円を振り込む場合、相手からの3000円の領収書は郵送等で取り寄せが必要でしょうか。当方からの相殺の明細領収書は送っています。
相殺の場合双方とも領収書は必要、という認識でいまして、なおかつ今まで集金だったため合計で書いてもらっていました。 ただ大企業等で大量の件数を振り込んでいて、すべてにわずかずつ相殺がある場合、すべての相手から相殺分の領収書はいただいているのでしょうか。

A 回答 (3件)

こんにちは。



税法上、相殺の証明をする為に、お互いに相殺の領収書を発行します。
この場合、相手から安全管理費の3000円は、相殺という形で支払いました。という証明が必要です。

ふつう、相殺の明細領収書をもらったら、すぐ領収証をきって送ります。もしこないのであれば、相手に催促の連絡をしてもいいと思います。

また、私は大きい会社で経理をしていましたが、相殺の領収書は、金額に関わらず全てきっていましたし、もらっていました。

ご参考頂ければ幸いです。
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視点を変えて私法上からですが、相殺の場合は領収証の発行についての必要性は求められておりませんので、領収証の取り寄せに対し相手から拒否されれば、それ以上のことはできません。

当事者が合意すれば発行はできます。相殺は意志表示すればことは足りますので、通知書等に明記して済ましてしまうケースもあると思われます。
税務や会計における証憑としての意味で領収証を取得しておく理由はありますが、相手方の領収証の発行義務はありません。
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領収書を発行するのがベストだと思いますが支払明細書等にて相殺を明記してある場合はあえて発行はしておりませんし、相手方にも求めません。


会社によっては支払明細書の末尾に「相殺金額については、当明細書をもって領収書と致します」と明記しているところもあります。
いままで上記方法での処理に顧問税理士、税務署に指摘を受けたことはありません。

こういったことが可能なのは相殺分については金銭等の授受はありませんので、「収入印紙が必要ない」からではないでしょうか。


http://mail.smash-keiei.com/smashmag_log.cgi?d=158

参考URL:http://mail.smash-keiei.com/smashmag_log.cgi?d=158
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