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消費税に詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。

老人ホームにおける収入において、消費税の課否が一点どうしても不明な箇所がございます。
それは「管理費」です。

他の収入である「家賃」は住宅の貸付に該当し非課税、「食事代」は課税、介護保険関係の収入は非課税、それぞれ消費税の課否が判明しています。

しかし「管理費」の課否がわかりません。「集合住宅の共益費」として「非課税」だと私は思うのですが、ほとんどの老人ホームは課税で料金設定・表示しています。
少数ですが一部の老人ホーム業者は非課税としています。(大手のコムスン等)

「管理費」の内容は、共益部分の維持管理費、事務員の人件費等に該当します。

消費税に詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

[管理費」=実質的な建設負担金(権利金)と理解していましたが。



質問者のホームの勘定科目と他のホームの勘定科目の内容が、違うのかも知れません。

管理費(分割徴収分)などは、「私的契約利用料収入」(不課税)を勘定科目として使用しているケースが多いようです。

利用者の負担として、要介護者等以外に係るものは、消費税課税ですので、ホームによる差は、「管理収入」としての表示の差かもしれません。

また、軽費老人ホームB型以外は、国が監督官庁ですので相談は厚生労働省でしょうか。
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管理費の内容と計算方法によると思います。



光熱費などの実額を按分するだけで、実質預り金的な性格が強いものである場合は非課税、
人件費等の管理費用をふくむ総括的なものは課税と思います。
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この回答へのお礼

皆さま、大変ありがとうございました。

管轄の国税局に電話で確認しましたところ、「集合住宅の共益費」として「非課税」として構わないということでした。
厚生労働省にメールで確認したところ、課税は課税、非課税は非課税という意味不明な回答がメールでありました。
全国有料老人ホーム協会は、メール回答を拒否されました。

国税局曰く、事務員の人件費についても住居用賃貸不動産の共通経費である管理人の人件費に準じて「非課税」とのことでした。また、介護を提供する等の他の従業員の人件費は、介護保険等の非課税収入で賄われるはずであり、さらに上乗せ介護サービスも非課税収入なので、「管理費」には通常含まれず問題ないとのことでした。
ただ、入居者と個別対応する課税収入が「管理費」に紛れ込むと全体が「課税」とされるので注意するよう言われました。あくまでも入居者に共通して発生する費用ならば、集合住宅の共益費に準ずれば良いそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/19 10:27

これまで、老人ホーム運営に関して、一番的確な返答をしていただいたのが都道府県庁でした。

おそらく、指導・監査を直接行っているからではないかと思います。
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私の認識ですが、管理費の使途によって、変わってくるかと思います。

共益部分の維持管理費、事務員の人件費等であれば、課税対象となるかと思います。詳細は都道府県庁の担当部署に聞いていただければ、お答えいただけると思います。
宜しくお願いします。
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