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本決算や中間決算の時に、在庫になっている商品の中で使えなくなっているものがあると思います。それを「廃棄」という形で資産科目から落とす時なんですが、
業者が商品を引き取ってから実際に廃棄場で処理されるまでの間、依頼した側はどのタイミングで在庫を落とすべきなのかで迷っております。
たとえば、(1)最初に引き取る時には「引取り証明」が出て、それを「所有権の移動」とみなして、在庫を落として良異説と、(2)最終廃棄が終わって「廃棄証明書」が出るまでは、まだ在庫としてなくではいけないとする説を聞いております。
税務署ではどちらをベースに検査しているのでしょうかね。
(1)と(2)の間で決算があると、非常に微妙だと思います。
みなさんのご意見を頂ければ助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

在庫は、利益調整によく使われるため、税務調査では必ず調査対象となります。


(1)(2)共に、可ですが継続適用が条件です。
質問者さんの言う通り、決算を跨ぐと問題になります。
いずれにせよ、「引き取り証明書」「廃棄証明書」等の書類があれば、否認されないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
そういえば「継続適用」という概念もありましたね~
うちの会社は今まで特にそういうはっきりした基準を設けずにやってきたので、今から確立していけたらなと思います。
たいへん参考になりました。

お礼日時:2005/07/16 01:22

廃棄業者に引き渡した時点で経理処理をすればいいんじゃないですか。

その時点で処理費用の支払い義務も生じるんだし。
家庭がごみ置き場に捨てた空き缶の所有権は、回収をする「市」にあるから
空き缶拾いの人は持っていちゃだめらしいですよ。
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この回答へのお礼

なるほど。確かにそうですよね。ありがとうございました!

お礼日時:2005/07/19 12:44

こんにちは。



私自身の実体験ではないので、状況説明程度ですが。

廃棄物処理法では、マニフェストの写しによって処分が確定した日をもって、廃棄物業者との契約が完了し、確実に廃棄物が処理されたとされ、その時点までは、引き渡した法人に最後まで責任があると規定されているとのことです。
したがって、厳密に法的な判断をすれば、処分完了の時点を持って所有権の引渡しがあったと捉えざるを得ないこととなり、廃棄損の計上は、実際の廃棄処分日になる、との扱いが今のところ多くなされているようです。

実態に合っていないのではないか、と言う考えもあり、また「廃棄物処理法」改訂後の浸透によって扱いが変わる可能性はあるでしょうが、現時点では、「法的な所有権が誰にあるか」を基準にせざるを得ないことから、上記の見解を耳にしています。

固定資産ですと、「有姿除却」処理の可能性があったりということもありますので、実務上異を唱えたいところではありますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
やはり納得いかない部分はこの法律も存在しますね。
経理としては板ばさみ状態で早く決着付けたいなと(笑)
勉強になりました!

お礼日時:2005/07/16 01:19

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