【お題】絵本のタイトル

昨年の3月に主人が脳卒中で倒れ、現在リハビリ中です。
今の所は勤務中の会社を休職という形で、傷病手当金をもらっています。
先日会社より、9月21日で解雇という通知がきました。
ちょうど一年六ヶ月になります。そこで、傷病手当金が終了するとおもうのですが、
今後障害者年金を貰いたいと思っております。
障害者手帳は交付済みで3級です。現在は失語症と右手の麻痺があります。障害者年金はもらえますでしょうか。
またどんな手続きをどこへ行けばよいのでしょうか?
雇用保険方は何かもらえるのがありますか?
私(妻)も働いていますが、扶養家族にできますでしょうか?

何から手をつけたらいいのかわかなくて、わかりづらい質問ですみません。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ご主人のご病気の件心配ですね。

奥様もいろいろ大変なことと推察いたします。
かつて脳卒中で障害厚生年金を受けられた方を知っています。
私のつたない経験からですが、一言アドバイス申し上げます。

「勤務中の会社を休職中」「傷病手当金を受けている」とのことですので、ご主人の会社は健康保険と厚生年金に加入していることと思います。
厚生年金加入中の傷病で一定の障害があれば障害厚生年金が支給されます。
他の方もご指摘されていますが、障害者手帳の等級と障害年金の等級とはリンクしていませんので、新たに障害等級の認定を受ける必要があります。

障害厚生年金の等級は1、2、3級がありそのほか年金ではなく軽い障害なら一時金もあります。
各等級の内容は他の方がサイトを紹介していますので大体それを参考にしていただければよいと思いますが、ざっくり申し上げると「1級:ほぼ寝たきりで常に介護を要する状態」「2級:日常生活に支障があり他の人の介護を要する状態」「3級:労働に著しく制限がある状態」といわれています。
また障害厚生年金のほかに、障害基礎年金(こちらは1、2級のみ)という国民年金の障害年金があります。
国民年金しか入っていない方はこちらですが、障害厚生年金とリンクしており、障害厚生年金の1,2級該当者は自動的にこちらも出ることになっています。

障害厚生年金の請求窓口は会社を管轄する社会保険事務所です。
会社は障害年金については何のアドバイスもくれませんか?
せめて管轄の社会保険事務所の場所だけは教えてもらいましょう。
脳卒中など症状がなかなか固定しない障害の場合は、発病(初診日)から1年6ヵ月後の時点(障害認定日)の障害の状態を審査して等級を決定します。万が一そのときは一定の等級に該当しなくても、「事後重症」といって症状が重くなった時点で再度認定を受け直すことが出来ます。「事後重症」をとるためにも一度は障害年金の請求を出しておくことをお勧めします。
ご主人の年金手帳とご自身の年金手帳や障害者手帳、現在の障害の状態がわかるようなもの(傷病手当金のコピーなど)、奥様の身分証明書、ご主人が書けるようなら委任状(原則本人が請求するものだから他の人が相談するときは委任状が必要。ただし障害の程度によっては委任状がかけないと思うのでそのときは障害者手帳の内容を見て受け付けてくれるはずです)をお持ちになって社会保険事務所に相談してください。
内容を聞いてくれて、該当しそうだということになれば請求用紙や添付する診断書等の書類をくれます。書き方も詳しく教えてくれますのでまず一度ダメもとで聞いてみてください。


なお雇用保険、健康保険&税法上の扶養&3号被保険者の問題については他の方のお書きになっているとおりです。

奥様ご自身は大変でしょうが、無事認定がおりますようお祈りしております。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。
頑張ってみます。

お礼日時:2005/07/19 14:31

失礼ながら、「障害者年金」ではなくて「障害年金」です。



・障害者手帳の級と年金の級が全く別であることは、他の回答の通りです。
・主治医の病院に患者相談室という部署はないでしょうか。そこに相談するのが一番です(主治医ともすぐに連絡が取れますし)。
・請求先は社会保険事務所です(厚生年金加入中に障害を負ったので)。

・雇用保険と障害年金は、両方受けられますが、雇用保険は働ける人が再就職するまでの間に受けるものですので、働く能力があるなら受けられますが、ないなら受けられません。
傷病手当金は、稼働能力がないときにでるものですので、難しいかも知れません。

参考URL:http://www.syougai.jp/nenkin/flow/index.html
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まず、収入が無い、もしくは障害年金(非課税)であれば税法上の扶養も健保上の扶養も入れます。



基本法律は男女平等です(過去の制度からある寡婦年金とかは別)
男性で3号被保険者の方も居ますよ^^


障害認定は正直難しいです。障害者手帳の認定基準と障害年金の認定基準は大きく異なります。社会保険庁の方が要件が厳しく2級でも認定されないケースは多々あるそうです。
手首から先がないとか・・・目に見える障害が認定基準の大半をしめます。
ただ言語障害がありますので手続きを進める価値はあるかもしれません。ちょっと難しいですが参考リンクをみてみてください。障害の程度という項目があるはずです。

色々大変でしょうがまずは自治体へ相談しに行ってみてください。色々アドバイスしてくださると思います。

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sikyuugaku.htm#2 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
自治体へ相談してみます。

お礼日時:2005/07/19 14:30

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