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昨年出産の為退職し、その直後社会保険は夫の扶養に入りました。現在失業手当金受給中です。日額3612円以上失業手当受給中は扶養に入れないとは知っております。実際私の日額は5300円程なので扶養からはずれなければならないと思い、夫の会社の担当者に尋ねてみると「そのくらいの金額なら大丈夫。」と言われました。受給期間が90日間ということも言っております。この場合はそのまま扶養に入っていてもいいのでしょうか?また同じような経験をお持ちの方、是非アドバイス下さい。

A 回答 (5件)

失業給付の日額×365が130万円以上であれば、健康保険の扶養家族にはなれません。


受給期間が365日より短くてもこういう計算になるようです。
(個人的にはちょっと理不尽な制度だと思います)

ちなみに、ご主人がお勤めの会社と、ご主人が入っている健康保険組合は別法人の可能性が高いです。
勤め先の担当者が「大丈夫」と言ったからといって、それで問題ないというお墨付きが得られたわけではないのでご注意ください。
あとで健保組合から健保負担分の返還を求められても、勤め先の担当者は助けてくれないと思います。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050527 …
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結論からいきます。



【ご主人の健康保険の扶養に入れます。】

健康保険の扶養に入れるか否かの判断は年収130万円までで判断します。この130万円は扶養に入ろうとした日から1年間の年収見込みです。税法上の扶養可否の判断期間とは違います。税法は1月1日から12月31日までの年収で103万円。また税法上の扶養可否を判定するのに【失業手当金は算入しません】が、健康保険の扶養可否判断時には【失業手当金を算入します】のでお知りおき下さい。

また、念のため書き添えますが年金は第三号被保険者となれますので、もしまだ申請していなければ手続きください。

他に収入がないことを前提にコメントしました。

http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01 …

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01 …
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あ・・・延長して今受給してるのかな?期間的にそんな感じが・・・失礼しました。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その通り、延長して現在働ける状態となったため受給しています。説明不足ですみませんでした。
夫の会社がいいと言うのだから大丈夫だと思っていたのですが、念のためもう一度確認してみようと思います。

お礼日時:2005/07/16 00:12

出産のため自己都合退職されたのですよね?


雇用保険の失業給付は受けられませんよ
延長手続きをして出産後、働ける状態になってから
受給するものです。

失業給付って働ける状態にある人が求職活動中に受けるお金です。失業給付の不正受給にあたりませんか?
大丈夫であればいいのですが・・・


7日の待機期間と3ヶ月の待機期間終了して現在受給中ということで宜しいですね?
社会保険というものは保険者(保険を運営する者)が扶養認定基準を作ります。
社会保険のうち、政府管掌保険は3612円で正しいです。私は聞いた事がありませんが健康保険組合によっては日額を問わず、年の収入が130万超えるか否か?だけで判断してるのかもしれません。

(普通は年収見込み額130万である日額3612だけで判断。場合によっては+して年収130万未満という組合があるという話は聞きます)
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ばれたらすごいペナルティとられる。


キツイヨ~。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう一度会社へ確認してみたほうがいいですね…。

お礼日時:2005/07/15 19:48

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