こんにちは。
6月末まで働いて、8月に出産予定です。
6月までの給料は、源泉徴収表を見ると総支給額826,515円で、出産手当金は天引きされていた健康保険料を見る限り、支給の日額が2,838円となり、98日分として計算すると、278,124円となります。
合計すると、103万円を超えるのですが、今年の所得税の扶養から外れることになるのでしょうか?
また、出産手当金は退職しているので自分で社会保険事務所へ申請に行きますが、自宅から遠いこともあり、おそらく来年にならないと申請できないと思うんです。
それでも今年の年末に行われる年末調整の際には配偶者控除の対象とはならないのでしょうか?
現在は社会保険上の上限(138万円)までに達することはないので、主人の扶養に入っていますが、所得税上扶養に入れないとなると、年末調整で逆に課税されてしまうのでは?と心配になっています。
出産前の時間がある今のうちに知っておきたいので、教えてください。
よろしくおねがいします。
No.3
- 回答日時:
税金の計算をする場合は、出産手当金を収入に入れる必要はありません。
給与所得が38万円(給与所得控除を引く前が103万円)を超えていなければ、質問者さんの所得税負担はありませんし、家族は質問者さん1人分を、扶養控除または配偶者控除の対象にできます。
社会保険上の扶養は、130万円です。
ただし、今年1年間の年収ではなく、向こう1年間の収入見込みです。こちらの方は、出産手当金は計算に入れるのですが、日額で計算する場合、日額*30日*12ヶ月が130万円を超えると、扶養になれません。
(金額的に、大丈夫そうですが)
で、社会保険上の扶養と、税金上の扶養は、関係ありません。
極端な例ですが、11月までの収入が「明らかに扶養に入れないような金額」でも、12月から退職等で無収入状態が継続するようになれば、税金上の扶養は無理でも社保上の扶養には入れます。逆に、11月までは無職で、12月から「向こう1年の収入見込みが、明らかに130万円を超える金額」の定収入が発生するようになると、12月分の給与が103万円以内なら税金上の扶養に入れますが、社保上の扶養には入れません。
ですから、所得税上の扶養に入れなくなる事で、社保の扶養に入っていたのが、社保扶養まではずされて、社保の保険料を取られるって事も無いです。
あと、出産手当金の手続きですが、出向かないと駄目かな?郵送じゃ、駄目かな……。
ありがとうございます。
社会保険上と税金上の扶養が違うことは知っていましたが、主人の会社では社会保険の扶養の手続きをしてもらうと、扶養手当もついて、所得税も扶養者1名で計算するようにしているみたいなので、気になっていました。
出産手当金は、ついでに年金の履歴照会もしようと思うので直接出向きます。
記入方法も結構難しそうだったので。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
出産手当金は非課税です。
ですから、年末調整でも、含めなくていいです。
6月までの給料が826515円であるので、配偶者控除の対象になります。
問題ないのですが、ちょっと勘違いがあるようで、
社会保険上の上限は130万です。
ですがこれは1月から12月までの合計ではなく、12ヶ月の収入見込みです。ですから、月額108千円か又は日額3611円以上で扶養から外れます。
ですが、これも出産手当金の日額が2838円ということなので、扶養のままでOKですね。
健康保険組合によっては、見込みでなくて、年収で考えるところもあるようですが、ご主人が社会保険だということなので、問題ないですね。
あと、出産後、出産一時金を貰うと思うのですが、これも非課税でから、年末調整時には考えなくて良いです。
ここから、少し自信がないのですが、出産一時金は出産補助の意味があるので、所得保障の意味のある出産手当金や失業給付などと違い、社会保険の扶養になる収入の要件には関係ないようです。
予定日が近いようですが、お体を労わって、無事出産されることを願います。
非課税と聞いて、安心しました。
出産手当金の日額も、扶養の範囲内なので、扶養から外れる手続きをせずにすみそうです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
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