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以前、ネット上の法律家のサイトのMLで、保険会社が事故の示談交渉その他を行う事は、弁護士法違反にならないと、というのは、弁護士会と保険会社との間で話(契約なのかどうか??)が出来ているからとことのように聞いた事があります。
1、これは間違いはないでしょうか??
2、最近、保険会社の従業員が非弁活動で、弁護士法違反で逮捕された報道を見たように思います。
以上、どんなことでも結構ですので、保険会社の非弁活動と法律適用について、ご存知の方あれば、教えていただければありがたいのですが。

A 回答 (3件)

回答1


半分正しくて、半分間違っています。

示談代行サービスを導入す売るときに、当初、日弁連は、損保会社の違法ではないという法律解釈については疑義を唱えていたのですが、結局、日弁連が折れて、損保協会で協定を結びました。ですが、日弁連が認めたから合法になったわけではなく、あくまでも、日弁連が損保会社の主張に沿って、合法であることを認めたというだけの話です。

損保会社の言い分としては、保険会社は、加害者が損害賠償義務を負えば、保険料の支払い義務を負いますから、重大な利害関係人で、いわば示談の当事者であるということです。

よって、保険会社は、加害者から報酬を受けて加害者のために示談を請け負っているのではなく、保険会社の支払う保険金額を確定させるという、示談の当事者としての示談活動をしているのですから、弁護士法にいう報酬を得る目的の法律事務にはならないということです。

回答2
最近報道された事件というのは、保険会社ではなくて、保険調査会社ではないでしょうか。保険調査会社は、報酬を受けて、事故の状況を調査し、過失割合などを算定する業務を請け負っている会社です。保険料支払い義務のある保険会社と異なって、示談の当事者的性質がある会社ではありませんから、当然、弁護士法違反の問題が生じます。
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この回答へのお礼

なるほど大変良く、1も2も、その理屈がわかりました。有難うございました。

お礼日時:2005/07/17 22:48

昭和48年9月1日に日弁連と損保協会で締結の覚書によってできた妥協の産物が示談交渉付の自家用自動車保険です。


この示談代行制度は,昭和49年3月に発売された自家用自動車保険で初めて導入されています。被害者直接請求権を約款に明示することをによって、保険会社の加害者の示談折衝関与を認めたものです。

2の逮捕されたのは、保険調査会社「東京損害保険調査事務所」代表者ら6人。です。
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この回答へのお礼

なるほど、損保会社ではなくて、保険調査会社が、やっていたものですか、良く判りました。有難う御座いました。

お礼日時:2005/07/17 22:50

1.間違いないです。

どんなときにもできるのではなく、保険契約のある事例に限られます。
2.保険調査会社が、です。保険契約がある場合は、事故の当事者とみなして、交渉できる、としていたので、保険契約の当事者でない、保険調査会社は交渉してはいけません。
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この回答へのお礼

正確な情報、有難うございました。

お礼日時:2005/07/17 22:41

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