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皆さんこんにちは。自分は債権者です。
2ヵ月前に少額訴訟で勝訴し、判決を手に入れました。
昨日訴訟費用額確定処分が届いたのでこれから債務者の給料を押さえようと考えています。
ところが差し押さえの申立をしても、債務者には異義を唱える権利が与えられている、という話でした。

この「異義」なんですが、どんな理由でも認められてしまうんでしょうか?それともそれ相応の理由が無いと差し押さえは停止できないんでしょうか?
また、差し押さえを停止できるほどの「異義」とは具体的にはどのような理由なんでしょうか?

A 回答 (5件)

>異義の裁判とありますが、これはどのようなものなんでしょうか?



これを説明する前に「裁判とは」をお話しますと、「裁判」と云うと一般的に口頭弁論を開き裁判所が双方を呼出、各主張や立証を見て、どちらを勝たせるか判断することを云っています。(その裁判の形式は「判決」と云います。)
ところが、執行に入ってしまえば、後は、原則として書類審査だけです。
書類審査だけですから、双方を呼出したりしません。(「審尋」と云って必要な者だけ呼び出すことはあります。)
それで、どちらを勝たせるか判断したときの裁判形式を「決定」又は「命令」と呼んでいます。
今回は債権者の申立が「債権差押命令申立」ですから、それを裁判所が認めれば「債権差押命令」となります。
債務者がこれに不服ならば「執行抗告」しますが、その結果の認定は、債務者の認容を「本件債権差押命令はこれを取り消す。」となり、退けは「却下する。」です。いずれも、裁判形式は「決定」となります。
そのように、裁判所がシロ・クロつけることを「裁判」と云います。
そして、執行に関する裁判は原則として口頭弁論は開きません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、口頭弁論は無いと考えてよさそうですね。
心配が一つ減りました。

お礼日時:2005/07/23 20:04

異議申し立てと一言で書いてしまいましたが、執行裁判所に対して行う「執行停止の申立」「執行抗告」「執行異議」、第一審の裁判所に対して行う「執行分付与等に関する異議の申し立て」「請求異議の訴え」などいくつかあります。



このうち、「請求異議の訴え」以外は、任意的口頭弁論の裁判ですので、申し立てに相当の理由がなければ、わざわざ相手方を呼び出して裁判しないでしょう。

請求異議の訴えについては、口頭弁論が必要です。しかし、執行が止まるわけではないですし(明らかに理由があれば止まりますが)、正式の裁判ですから訴額に応じた印紙も必要なので、相手方が理由もなく訴えてくることは無いと思いますが。
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異議申し立て自体は、どのような理由でも行えます。



しかし、民事執行法36条の要件(すでに弁済したことを示す書証の提出など)を満たさないと、異議申し立てがあっても、強制執行手続きは止まりません。

止まらない場合は、強制執行手続きと、異議の裁判が平行して進むことになります。もし、先に強制執行手続きが終わってしまい、その後に、異議が認められるた場合は、相手方から不当利得返還や損害賠償の請求をされるということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
異義の裁判とありますが、これはどのようなものなんでしょうか?
自分は宮城、相手は静岡なのですが、自分は出向かなくてはならないのでしょうか?
それとも少額訴訟みたいに自分の管轄の裁判所で行うことが可能でしょうか?

お礼日時:2005/07/19 18:59

今回がどんな内容でいくらくらいの債権なのかが不明ですが、一般的には、何かの間違いがあった、例えば印鑑が違っていた、とか署名が代筆であった、とかまるっきり人違い(同姓同名等)や言いがかり、などという初歩的な間違いである場合です。



もちろんそういった意義申し立てのためには、債務者側からきちんとした証拠提示があっての場合です。余程のことがなければ認められません。というか前述のような初歩的な間違いは、普通あり得ないので単に「権利が与えられている」というだけだと思って大丈夫なのでは。

ただそれとは別に債務者が退職した、とか破産した、とかでは話は変わってきますが・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
印鑑が違っていたなどの間違いは無さそうです。
退職されると・・・困りますねえ・・・

お礼日時:2005/07/19 18:56

「債務者の給料を押さえようと考えています。

」と云うことなので債権差押命令のことだと思います。
その場合、差押られた債務者は異議の申立ができます。
その異議のことを「執行抗告」と云いますが債務者はその告知を受けた日から一週間以内にします。
でも、その執行抗告は執行停止の効力がありませんので、債権者は、その執行抗告があっても取立することができます。
その取立を阻止しようとすれば債務者は「執行停止の申立」をしなければならず、その申立が認められれば債権者は取立できません。
執行抗告の理由や執行停止の理由は「借金を返した」「会社でその資格がなかった」「執行抗告状に印紙が貼ってなかった。」などなどですが、普通は、そのようなことはないのでも執行抗告しても、債権者は、どしどし、その次の手続きを進めて行くことができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、「執行抗告」というのですね。勉強になります。
ご回答を拝見しますと、これは無視しても構わないということになりそうですね。
相手は今、給料から生活費を引けば数百円残るか残らないかの「ギリギリの経済状況」
らしいですが、これは執行停止の理由としては十分な理由になるんでしょうか?

お礼日時:2005/07/19 18:53

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