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薬剤師には国家試験に受かる必要があることはわかりました。
では、国家試験を受けるための資格は何でしょう?

また、医師国家資格では薬剤師にはなれないのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



受験資格については厚生労働省のサイトにありました。
薬学系の大学を卒業していないとダメみたいですね。
参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/23.html
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以下薬剤師法より抜粋


(受験資格)

第十五条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けること
ができない。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除
く。)において、薬学の正規の課程を修めて卒業した者

二 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生大臣が
前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医師、歯科医師は特定の要件下で薬剤師とほぼ同様の業務を行えるようですが…
(以下歯科医師の場合、歯科医師法より抜粋)
21条  歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。

暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
診断又は治療方法の決定していない場合
治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合
・・・・・・・・・・・・・・
薬剤師や医師、歯科医師といった資格は『独占資格』と呼ばれます。その免許を持ったものだけが行える業務です。医師と言えども自分以外の医師が処方した薬を調剤することは認められないと思いますよ(開業医は自分で処方して自分で調剤することが許されています。でもそれは極々限られた状況のようです)。また私の先輩医師は薬剤師の資格をとった後から医師になったのですが、病院と薬局の両方は経営出来ない(何故かは聞きませんでした)とも言っていたように記憶しています。
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