同じような質問がいくつか有りましたが、いまいち掴めないので、教えてください。
まず、一つのバイトを去年からずっとやっています。
大体、月10万くらいの収入です。
そして、今年の5月まで、月3万弱の収入のバイトを掛け持ちしていました。
他に、夏に短期のバイトで20万くらいの収入がありました。
この時期の最初のバイト(月10万の)は休んでいたので、8月はお給料はほとんど有りませんでした。
そして、10月から月1万弱のバイトも始めました。
さらに、短期のバイトで、11月に5万程入る予定です。
とてもややこしいのですが、このままでは103万を超えてしまいそうです。
103万を超えない様にバイトをお休みするべきでしょうか?
103万というのは、一つのバイト先での合計のみなのでしょうか?
また、所得税が帰ってくるときいたのですが、年末調整とは何ですか?
掛け持ちの場合、一つの会社でしか年末調整は出来ないと思いますが、やはり、月10万のずっと続けているバイト先でやるべきでしょうか?
疑問だらけですみません。
何か足りない情報がありましたら、出来る範囲でお答えするので、私の場合どうするのがベストなのか教えてください。
No.4
- 回答日時:
#3が詳しいので、どうするかはそれを参考にしてください。
年末調整とは何か?の質問に答えがなかったようなので、それについてのみ回答します。
あなたのように雇われて働いている人(一般に給与所得者という)について、毎月の給与から差し引かれているものに、源泉所得税があります。
これは、その月に支払われる給与の額に応じて、それを一年間に換算して差し引いている税金です。扶養家族の人数と、社会保険料の額が、この換算には含まれています。
したがって、年の途中に扶養家族が増えたり、生命保険料控除があったりなどすると、それは換算には含まれていない要素ですので、一年間終わったところでそういう要素を含めてもう一度年間の所得税を計算し直し、年間の税金を確定しなければなりません。それによって、今まで差し引いた年間の税金が多ければ差額が帰ってきます。少なければ追加して徴収されます。
これは、給与所得者については会社の徴収する源泉所得税だけで納税が完結する我が国の特色です。
この計算し直すことが、年末調整です。
この考え方でしているために、1カ所でしか年末調整は出来ません。通常主たる給与(一番多いところ)のところでする事になっていますので、#3の方の言うように、10万円のところですることになります。
2カ所以上にアルバイトしたとすれば、それらを含めて、確定申告することで、年間の税金が確定します。
なお、2カ所目以降の収入が20万円以下なら、確定申告は必要有りません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
103万円というのは、貴方の1月から12月までの1年間の収入がこの金額以下なら、貴方に所得税がかからないで、且つ、親の扶養家族なり、親が所得税の扶養控除を適用できるということなのです。
又、学生の場合は勤労学生控除という制度があり、条件を満たせば、27万円の勤労学生控除が適用されますから、130万円までは、貴方に所得税がかかりません。
ただ、扶養控除の適用の判定が、103万円というのは変わりません。
勤労学生控除の適用条件は、参考URLをご覧ください。
1年間の収入ですから、掛け持ちのアルバイトをしている場合は、全てのバイト先からの収入の合計です。
103万円を超えると、親が所得税の扶養控除(38万円)を適用でき無くなりますから、その分だけ所得税と住民税が多くなってしまいます。
どのくらいの税金が増えるかは、親の収入によって違いますが、平均的には両方で8万円くらいの税金が増えます。
従って、そのことを考慮して、バイトを続けるか休むかの判断をしましょう。
親に税金の増える分を払って、思い切り稼ぐのも良いでしょう。
次に、確定申告ですが。
一般的には、一カ所からの給料だけの場合は、毎月、源泉徴収で概算の税金を控除をされて、年末には年末調整で1年分の税金を精算しますから、医療費控除をなどをしない限り確定申告は必要有りません。
ところが、収入が2ヶ所以上からある場合は、ご存じのように、年末調整は主たる給与の受け取り先1ヶ所でしか年末調整が出来ません。
そこで、翌年の2月から始まる確定申告の時期に、自分で全ての収入について、確定申告をして精算をする必要があ
ります。
貴方の場合は、一番金額が多くて長く続いている、10万円のバイト先で年末調整をしてもらいます。
この場合は、バイト先に「扶養控除等に関する申告書」という書類を提出しておく必要がありますから、バイト先の担当者にお聞きください。
確定申告をして、税金が戻ってくる場合と、反対に不足分を支払う場合と有ります。
これは、全てのバイト先で源泉徴収をされていれば、戻る場合が多く、源泉徴収をされていなければ、不足分を納める確率が高くなります。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
No.2
- 回答日時:
まず、収入はすべての合計です。
一カ所で103万
複数カ所合わせて103万
全部一緒です。
ですから、万一合わせて、103万を越えると、扶養からはずれます。
それとは別に勤労学生控除で、130万というのがあります。
詳細は下記サイトで。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010726 …
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=152508
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010726 …
年末調整は、ご自分で税務署に行けばよいのでは?
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax045.htm
No.1
- 回答日時:
1月から12月までの合計収入・所得で、翌年度の所得税や住民税、扶養控除などが決定されます。
ご質問の103万円は、複数の会社から給料をもらっているのであれば、合計収入が103万円を超えると、本人の所得税が発生しますし、扶養控除の控除額が変わってくるということです。
掛け持ちの場合で、年末調整されなかった場合は、翌年の2月中旬から3月中旬までに確定申告をして、前年の収入所得を確定し所得税を確定して過不足分を生産することになります。
バイトを続けるかどうかは、これらのことを総合的に判断して、決めてください。
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