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自営業をしています。
給料が月末締め10日払の場合、
賃金台帳1枚(1年分)の賃金計算期間は、

1・前年12月分(1月支払)から11月分(12月支払)

2・1月分(2月支払)から12月分(翌年1月支払)
 
どちらにしたほうがよいのでしょうか?
1にした方が源泉徴収簿と同じでわかりやすいのではと思うのですが・・
 宜しくおねがいします。

A 回答 (1件)

給与ソフト(PCA給与の場合)で賃金台帳を出力すると


支払ベース(質問での1.)になります。
1.でよいと思います


会計上(総勘定元帳)の「給与手当」勘定は2.ですけど。
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この回答へのお礼

支払ベースなのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/21 11:17

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