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こんなことも知らず恥ずかしいですが質問させてください
住民税についてですが主人の扶養に入っていても
妻個人で払うものなのでしょうか?
主人の給料から引かれているのは主人の分だけなのでしょうか?

A 回答 (6件)

読み返してわかりにくかったので追加を・・。



住民税は、後払いなのです。
新卒社員は収入がありますが住民税がかかりません。前年、学生で収入がなかったからです。
逆に定年退職した方は、翌年無職ですが住民税がかかります。前年、収入があったからです。

会社を退職される方は、最後の給与で前年分がすべて引かれるのに加えて、退職の翌年も納付書で住民税の納付がありますので、備える必要があります。

所得税は、給与支払時に概算で徴収(源泉徴収)して、年末に調整(年末調整)か、確定申告をして納付(過剰分は還付・・だいたい多めにとるので還付が多い)をし、終了します。
住民税は、給与支払時にはなにもせず、申告後に、確定した額を課税します(給与天引きされているのは去年分の支払いです)。
申告した覚えはないと思いますが、年末調整・確定申告をすると、住民税も申告したことになります。
(確定申告の紙の束のなかにマル住という印がついた住民税の申告書が入っています)

いま補足欄を見ましたが、去年所得があったとのことですので、課税所得(100万円以上)があったのならば、今年かかります。納付が必要です。

すでに1回目の納付期限は過ぎているのではないでしょうか。
もし市役所から納付書が来ていないのならば課税対象の所得に達していなかったと言うことになると思います。
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この回答へのお礼

2度もご回答有難うございます、大変分かりやすく
助かりました、質問してよかったです
有難うございました。

お礼日時:2005/07/21 19:48

住民税は、あくまでも個人にかかるものです。

奥様が所得があり住民税がかかれば奥様が住民税を払います。
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会社都合の退職の場合は、失業時に申請すると自治体により払った住民税(国民健康保険料も安くなる=申請要)が減免され返ってくるかも知れません。


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住民税は個人単位です。



04年に妻に課税される収入(概算で給与が100万円以上)があった場合は、妻個人に課税の通知があります。
会社勤め中ならば天引きされることが多いですし、そうでないならば市役所から納付書が届いていると思います。

住民税は、昨年(04年1月~04年12月)に収入があった人が今年払います。
払い方は、普通徴収の場合は05年から06年のはじめにかけて4回に分けて、特別徴収(給与天引き)の場合は、6月分給与から来年5月までの12回に分けてです。

住民税は、均等割(一律4,000円)と所得割の合計になります。
給与収入が100万円以下の場合は、控除で課税対象の所得はゼロになります。
所得割がゼロになる人は、均等割も免除されます。
(妻にあたる人の均等割は免除されていましたが、この制度は廃止になります。今年は半分(2,000円)かかっています)
妻や家族に住民税がかからないのは、(社会保険上の)扶養とされているからではなく、(税法上の)課税対象に達する所得がないからです。

よく「103万円の壁」ということで103万円が意識されますが、住民税は100万円です。
100-103万円の間になると、所得税はないですが住民税だけかかります。

社会保険では、年130万円いかないような収入のとき(月約10.8万円以下)のとき扶養に入れます。税金と社会保険は無関係です。
税金では、配偶者控除というもので、扶養に入るという表現はでてきません(子どもなどは扶養控除です)。しかもこの配偶者控除・扶養控除は、ご主人の税金の計算にかかわるもの(ご主人の税金が安くなる)で、妻の税金の計算とは無関係です。

現在無職無給で扶養に入っていても、去年課税所得があったのならば住民税は課税されます。
うちの嫁さんもまさにその状態です。私の給与天引きの住民税は私の分だけで、それとは関係なく、納付書で払っています。
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扶養者については住民税は掛かりません。

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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2005/07/21 19:51

扶養されていれば、払う必要はありません。



但し、昨年収入があった場合は支払い義務があります。

扶養になったのはいつですか?昨年は収入がありませんでしたか?

この回答への補足

早速のご回答有難うございます昨年は働いておりました
扶養になったのは一月です、住民税は今年一年は払わないと
いけないのでしょうか?

補足日時:2005/07/21 16:13
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2005/07/21 19:51

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