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電話勧誘で押し切られて資格講座の契約の申し込みをしてしまいました。しかし、どうしても納得できないので、電話のやり取りから10日後にクーリング・オフの通知を出しました。ところが業者から「クーリング・オフ経過後の通知なので応じられない」と言ってきました。業者からは何の書面ももらった記憶がありません。消費者センターか何かにお願いするのが一番良いことは分かっていますが、クーリング・オフはできるのか。また、どのような対応をすればよいか。自力解決できる方法などあれば是非教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

クーリングオフは資格商法の場合8日間です。


8日後までに貴方が通知を出せば無条件で解除できました。http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichir …
クーリングオフは無条件で解除できますけど、1年後にクーリングオフされてもたまらないので特定商販売法でクーリングオフ期間が指定されています。

但し、貴方が契約した際の契約書控の記載内容によってはどうにかなるかも知れません。
その際は専門家の知恵が必要だとは思いますよ。
早急に消費者センターに相談してください。
それで納得いかなければクーリングオフに強い行政書士や弁護士に相談してください。
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クーリングオフの期間は決まっていますが、法改正によってクーリングオフ期間の開始が厳密に規定されました。


クーリングオフについての説明書面を受け取ってからが開始です。
なんの書面も受け取っていないのであれば、まだクーリングオフ期間は開始すらされていません。

自力解決したければ、まずは特定商取引に関する法律と消費者契約法の条文をよく理解してください。
ただし、時間を空ければ空けるほど不利になりますので、早急に理解して行動してください。
行動しない事は容認した事と同じです。

やる気があれば自力解決できます。
私なら簡単にやる自信があります。

ですが、相手は法律違反なんて承知の上で言ってきてるわけですから、個人で争う自信が無ければ、消費者センターに相談してください。
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>契約の申し込みをしてしまいました


とのことですが、それはどのようなものだったのでしょう?
契約書は交されましたか?
電話勧誘の場合、「契約書を交してから」8日間までがクーリングオフの期間です。
口約束だけだったらクーリングオフ以前に
契約そのものが成立していない可能性があります。

>何の書面ももらった記憶がありません
というのが、もしも、契約書すら交していないというものなのであれば、
その場合、契約自体が成立しているかどうか怪しいところです。

もし契約書を交していないのだったら、おそらく
これから質問者さんのお宅に契約書を持った営業さんが
訪問されることと思われます。
絶対に契約してはいけませんし、契約したとしても
それから8日間の間にクーリングオフしましょう。

また、契約書を交したとしても、それは、ちゃんとしたものでしたか?
(クーリングオフについての説明なんかが載っていましたか?)
其の場合も、契約そのものが怪しいというか…
クーリングオフ期間の8日間の開始になりません。

もしも契約が成立していないのであれば、
強い態度で臨んでもよいと思いますが…。

ともかく、相手はプロというか…このテのことには
たいへん慣れていらっしゃると思うので、
やはりお一人で対応するのは危険です。
しっかりとした知識をお持ちの方と共に行動するのが一番と思います。
消費者センタに一度ご相談されてください。
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