就労ビザ(アメリカ)についての質問です。
私の友達(アフリカ人・男性)は、現在カリフォルニアのテキスタイル工場で働いています。
彼は、就労ビザでアメリカへ渡ってきたらしいのですが(彼の父親も就労ビザでアメリカにて働いている)日本へ行ってみたい言っています。しかし、ビザの関係で国外へ旅行できないと言っているんです。
そこで疑問なのですが、就労ビザで渡米した人はたとえ短期滞在でも
アメリカ国外へ(母国へも)旅行できないのでしょうか?
彼もその辺の事情には詳しくないようで、私に調べて欲しいと言うんです。
どうか情報をお持ちの方、お願いします。
※就労ビザにも種類があるようですが、彼が持っているビザの種類はわかりません。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
米国の就労ビザ保有者が国外に旅行できなるなる(性格には、旅行はできるが、再入国できなくなる)ケースとして考えられるのは、、、
1. グリーンカード申請の最終段階でI-485をファイルしますが、このI485が処理中の時は国外にはでられません(出られますが再入国できません)。ただ、I485申請時にAdvanced Paroleも同時に申請するのが一般的で、Advanced Paroleが許可された時点で、国外旅行ができるようになります。国外に出られないのは、I485申請からadvanced paroleが許可されるまでの2,3ヶ月間です。
2. Hビザの場合ですが、ビザの更新が米国内でできます。ビザを更新してもビザのスタンプがパスポートに押されるわけではなく、書類上更新が完了したということになります。この状態であれば、米国内に滞在して働き続けることが可能なわけですが、一度国外に出てしまうと、再入国時にパスポートにビザの新しいスタンプが必要となります。原則として、ビザのスタンプは母国の米国大使館、もしくは領事館で取得ということになっているので、自国にもどらずに米国に再入国することはできなくなります。
3. 不法滞在の場合はもちろん再入国はできなくなります。不法滞在が180日をこえると、3年から5年の入国禁止となります。
No.5
- 回答日時:
#3です。
Vビザが出てくるとは思いませんでした。#4さんはかなり専門的ですね。ただ下記URLにあるようにVビザも出入国には一般ビザと同じ対応です。やはり不法滞在者は国外に出るとだめです。======================================
Vビザを保持している間のアメリカ出入国
●Vビザを保持している間はアメリカの出入国は許されていますが、一般的な不法滞在の法律には触れますので、180日以上の不法滞在は3年、または10年の入国禁止の対象になります。
●Vビザを保持している場合には、永住権申請中に出国しなければならないAdvance paroleなどは必要ありません。 有効なビザを保持していますので出入国はビザで賄われます。
======================================
結果的にVビザを特殊に見る必要はなく、不法滞在か否かであると思います。以上より、いまのところ#3の回答が限界であると私は考えます。
参考URL:http://www.jinken.com/news.asp?date=2001/09/11
この回答への補足
不法滞在者の生活というのはどこまで制限されているものなのでしょうか?
彼は家も借りているし、家に郵便物も届いていました。
免許証も車も持っていました。
No.4
- 回答日時:
米国ビザを保有しています。
私の知る限り、一般の就労ビザでは国外渡航の制限はありません。この手の制限があるのは学生ビザか、
もしくはほかの方が回答されているようにグリーンカード待ちや、
婚約者ビザ待ちなどの特殊なケースが相当します。
想像するに、アフリカ出身でテキスタイルの工場で働いている
というところから、彼らは正規の就労ビザ( H-2A や H-2B など)を
持っていないと推定できます。ひとつには不法就労の可能性が否定
できませんし、もうひとつは永住権待ちの家族に発給される V ビザ
保持者かもしれません。V だとしたら多分、米国から出た時点で
ビザが失効するので、海外に行けないのだと思いますよ。
参考URL:http://www.challengeusa.com/visa/non-imm.html
回答ありがとうございました。
Vビザというのは21歳以下の子供にあてはまるのですよね?
彼は25歳なのでVビザ保持者ではないと思います。
(アメリカに来たのは22歳の時だったと思います)
友人として、彼が不法労働とは思いたくないですが、
こう考えるとその線も出てきますね。
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
アメリカ在住です。
まずはどのような状況になっているのか不明ですのであくまで推測でお話します。基本的に就労ビザで海外に出ることに基本的に問題はありません(出るのは簡単)。しかしいくつかの場合には再入国が難しくなります。
アメリカは不法滞在をなるべくしないようにしてほしいので、出る分には簡単に出ることが出来ます。しかし、再入国の場合はいろいろなトラブルが起きやすいと思ってください。
1.ビザステイタスとビザスタンプが混同している場合があります。合法的に、ビザステイタスは有効、でもビザスタンプが切れている、というのはFやJビザでありえます。Fは学校に行き、学校に行っている証明があれば引き続きアメリカに滞在が可能です。しかしスタンプは切れますので、一度出国すると母国に戻ってビザスタンプを発行してもらわなくてはいけません。
2.アメリカ国内でのビザの切り替え中。その場合はラストアクトルールと言うものが適応されます。簡単に言うと、その間に出国するとステータス切り替え申請が無効になる場合があります。母国で再申請が必要になります。#1の方は多分そのことを言っているのだと思います。
3.国際結婚で相手女性が永住権あるいはアメリカ国籍を持っているが、まだ問題が残っている。この場合はケースバイケースで簡単な説明は難しいです。まあとにかく出国すると戻ってこれない可能性があります。
●簡単に考えても以上のようなケースが考えられます。「ご本人でない」「ビザが不明」では以上の回答が精一杯だと思います。下記URLにある在日アメリカ大使館のビザ関連ページが一番基本的なHPと思います。ご参照を。
ご参考になりましたら幸いです。
参考URL:http://japan.usembassy.gov/j/tvisaj-main.html
回答ありがとうございます。
私としても、彼が本当に日本に来る気があるなら
自分で調べるだろうし、私に調べて欲しいのなら
それなりの情報を知らせてほしいのですが
なかなか言葉の壁もあり、難しいです。
“あなたオーバーステイなの?”と聞いたら
気分を害しますよね…
No.1
- 回答日時:
こんにちは!
私は弁護士ではないので、あくまでも経験談として聞いて下さい。
ビザが有効なもの、それから再入国の意思を証明できるものがあれば
国外旅行も可能です。
ただし、理由は分かりませんが、自分がグリーンカード(永住権)を申請している時国外に出ると無効になると弁護士から言われました。その方はいかがわしい方ではなく、何人も案件クライアントを抱える先生でサポート先から紹介された弁護士の方です。
ただこの話しは6年前の話しで今は外国人の入国自体が厳しくなっていますので法律が変わっているかもしれません。
ただイミグレーションで疑問を持たれるのは滞在理由が明確でない場合入国拒否のケースが多々あるようです。
回答ありがとうございました。
“再入国の意思を証明できるもの”というのは
具体的にどのようなものなのでしょうか?
復路の航空券ではあまり意味がないとか…
ビザについては日に日に情報が変わっていくので
彼が行動しないことには分かりませんよね。
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