A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
質問の主旨は「税金の使い方について納得できない」から「納税したくない」ということだと思います。
まず、納税は憲法に定める義務であり、これを根拠無く免れることはできません。しかし、租税の課税行為自体に問題があるとなれば「異議申立て」が可能です。このことは納税通知書に必ず教示してありますので確認して下さい。
ただし、「課税に問題」ということではなく「使われ方に問題」というのは異議申立ての理由にはならないので却下する判断がなされるものと推測します。
また、課税に不服があり異議申立したから、といって支払わない訳にはいきません。課税されることと納税することは別ですから、課税に対する異議申立とは別途、徴収の処分が進むことになります。
つまり、あなたが「税金の使い方に疑義がある」として、その租税と同額を供託すると同時に「異議申立」をした場合、通常の滞納と同様、督促状を発送し10日を経過した後に法務局を第三債務者として「供託金返還請求権を差押え」します。異議申立に対する審議をする一定期間を経過したうえで、「却下」の決定を通知すると思われます。このうえで「供託金の取り立て」を行い、租税に充当し一件落着となるものと思われます。(差押財産が供託金以外でも進め方は同様かと思われます。)
ただし、その取り立てまでの期間は延滞金等も発生しますし、結果的にあなたにとって不利益となると思われます。
「不利益」と書きましたが、これはそれぞれの価値観にもよりますので少々主観的かとは思いますが、「税金の使い方」は議員選挙や首長に対する意見申立てで対応することが筋ではないかと思いますし、地域の皆さんとお話し合いをして「税」について、また「税の使われ方」について考え、地方公共団体等に伝えていくことが必要ではないかと思います。このことの方があなたという「一個人の不利益」よりも「全体の利益」につながりませんか?
ちょっと書きすぎたかもしれませんが、ここに前段に書いたことが机上だけのことになることを祈念しています。
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