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亡父(平成4年に死亡)名義の株券を持っており、配当金を郵便局で受取っておりましたが、この間、郵便局の職員から名義書換を勧められました。本来は相続による名義書換をするべきと思いますが、相続手続きによらない名義書換でもよろしいでしょうか。配偶者は亡くなり、私と妹が相続人です。手続きに必要な書類は「株式名義書換請求書」、「株券」、「株主票」でよろしいでしょうか。

A 回答 (1件)

>>相続手続きによらない名義書換でもよろしいでしょう



相続しないで何で処理しますか?
お父上と取引したくても出来ません。
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この回答へのお礼

なるほど、そうなんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/25 21:04

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