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よく大工さんなどが、とっても長い建材を積んで走っていますが、法律上の制限はどのようになっていますか?
免許取得から期間が長いのでテキスト等参考資料がありませんので愚問かも知れませんが教えてください。

A 回答 (2件)

No1ですが、書き漏らしありましたので。


積載できる荷物の幅ですが、「車体の幅以下」で無いと違反になります。

まとめますと、
「車体の長さの1.1倍以下・高さ2.5メートル以下・車体の幅以下・記載されている最大積載量以下」で
固定されている状態で運ぶ場合には、違反にはならないようです。
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免許更新時に買う?「交通の教則」で確認をしたら、


長さは「車体の長さの1.1倍以下」で、高さは「2.5メートル以下」となっていました。
重さは、「記載されている最大積載量まで」は載せられるとありました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。溜飲が下がりました。

お礼日時:2005/07/25 13:19

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