あなたの「必」の書き順を教えてください

以前、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1495862
で質問させていただき、分かったつもりだったのですが、もう少し確認させてください。

私の給与支給明細書を見直してみると、
標準報酬30等級 620,000円 とあり、健康保険料は25,420円が引かれていました。
なので、任意継続後は、倍の50,840円を払い、
出産手当金を5,598円(17等級の出産手当金の日額)×98日=548,604円受け取ると考えてました。

来年4月からは再就職する予定で、8月からの8か月分の保険料約40万を払っても、少しお得そうなので任意継続するつもりだったのですが、

任意継続加入の説明書には保険料額の上限が22,960円と書いてあります。私も月額22,960円払っていれば、上記の出産手当金がもらえるのでしょうか?

A 回答 (5件)

30等級・・・うらやましい限りですが・・・



その通りです。
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担分も支払うので退職前の2倍となるのが一般的ですが、退職時の標準報酬か、所属する保険グループの標準報酬月額の平均値のいずれか低いほうと決まっているので、平均値より高い標準報酬だった人は、退職時より低い標準報酬で保険料を払うことになるのです。あ、給付も減ってしまいますね・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ようやくすっきりしました。
考えていたよりもずっとお得になるみたいでうれしいです!

お礼日時:2005/07/27 10:52

すみません。

もうひとつのご質問に回答していなかったようですね。

>保険料を月5万円支払うとそこそことんとん程度だなと思っていたところに、保険料の上限が22,960円とあったので、私も22,960円でいいのかどうかをもう一度質問してみました。

一応、これも前回のご質問のときに回答させていただいてあります(前回のご質問における#1の「3」)が、22,960円/月 となります。
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この回答へのお礼

いつも丁寧な回答ありがとうございます。
ようやく理解できたような気がします。勤めていた病院の事務は全く分かってなかったようで、ほんとに頼りないものでした。。。(御主人の健康保険に加入したほうが得じゃないですか?なんて言われたり)
心置きなく任意継続の手続きをしようと思います。

お礼日時:2005/07/27 10:55

>医師国保の場合、出産手当金はなく、前回の質問で任意継続のほうがお得そうだと教えていただきました。



なるほど、やっぱりありませんでしたか。

となると、退職後の出産手当金を受給するには1年以上の社会保険加入期間がないため、任意継続被保険者になるしかないんです。

任意継続被保険者になると、その標準報酬月額には上限が設けられていますので、その上限に基づく保険料と出産手当金になってしまいますね。

今まで高い報酬を得て保険料を支払っていたにもかかわらず、それに見合わない低い額の出産手当金になってしまいますが、そもそも任意継続被保険者と言う制度自体が健康保険法における特例的な制度なんです。

つまり、高い報酬を得ていた人であっても一般社会における標準的な保険料にて加入できるという意味合いでできた制度なんですよ。
そのため、給付のほうもそれにならうこととなります。

ちなみに、この任意継続被保険者における標準報酬月額の上限は、前年の9月現在における全社会保険加入者(政府管掌健康保険の場合は政府管掌健康保険加入者全員)の報酬の平均額が、4月以降の上限として適用されています。
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あれ?退職後は医師国保を選択されるということではありませんでしたっけ??



以前にも回答いたしましたとおり、任意継続被保険者には標準報酬月額の上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、28万円が上限となっていて、出産手当金もこの28万円を基にして算出されますので、この場合の出産手当金の日額は5,598円となり、実際の支給額は5,598円×98日=548,604円となってしまいます。

ですので、医師国保に加入できるのであればそちらをお勧めするのですが・・・。

この回答への補足

医師国保の場合、出産手当金はなく、前回の質問で任意継続のほうがお得そうだと教えていただきました。
ただし、質問にあるように、保険料を月5万円支払うとそこそことんとん程度だなと思っていたところに、保険料の上限が22,960円とあったので、私も22,960円でいいのかどうかをもう一度質問してみました。

補足日時:2005/07/26 13:10
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>上記の出産手当金がもらえるのでしょうか?


もらえません。
保険料の額というよりも標準報酬日額を元に出産手当金は支給されます。保険料の額が減っているということは標準報酬額も減っているわけですから減らされます。

任意継続の標準報酬月額は必ずしも退職時のそれで判断はされません。前年9月時の被保険者の平均標準報酬月額と退職時の標準報酬月額どちらか低いほうと法律で定められています(まだ基準はありますが)

あなたの場合多分平均の標準報酬が適用されたのでしょう。ということになると手当金も在職時に想定していた金額よりも下がります。

この回答への補足

「上記の出産手当金」というのは、私の標準報酬日額をもとに計算したものではありません。
私の場合、標準報酬から計算すると、日額11,802円になりますが、これは上限を超えているということで、上限の日額5,598円(17等級)が支給されると教えていただいたのですが。。。
一体、今後8ヶ月間いくらの保険料を支払い、出産手当金としてはいくら受け取れるのでしょうか?

補足日時:2005/07/26 13:02
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/07/27 10:49

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