プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

駐車場に停めていた私の車に、相手がぶつけました。私は、乗っていなかったので100パーセント相手の責任です。私が警察を呼び、事故証明をしてもらいました。相手は、任意保険に入っていないので、私の方で修理にかかる金額の見積もりをとり、相手に伝えることとなっていました。しかし、相手の奥さんに見積もりができた旨、伝えた後、一切電話にでません。2週間以上になります。相手の住所に行ってみましたが、人が住んでいません。相手は、逃げています。私は、これから行政書士さんに相談しようと考えていますが、もし今後のことでアドバイスを頂ける方がいらっしゃれば、どうかご意見をお願いします。相手の、本籍は分かっています。車の修理には、4万5千円かかります。

A 回答 (4件)

 不誠実な相手に対して、「15万円は請求したいです」というお気持ちはよくわかりますが、残念ながら物損事故の場合、そもそも慰謝料(=精神的苦痛)を請求するという考え方はありません。



 ただし、車の修理費のほか、車の修理を行うために回避できない直接費用は、損害賠償として相手に請求できます。例えば、修理期間中の代車費用です(この代車費用は実際の支出額でなく、見積額でもいいはずです)。

 さて、「相手の住所を探すまでに交通費、電話代、時間、労力などの迷惑料」に関しては、損害賠償の範囲には入らないと思います。
 また、お父さんの新幹線代も、請求はできないと思います。

 例えば、弁護士を依頼した場合の弁護士費用は、原則として相手に請求できません。相手を捜すことを弁護士に依頼した場合の経費を請求できないように、質問者さんが相手を捜し出した過程でかかった経費は請求できないと思います(なお、医療過誤訴訟など複雑な訴訟に関しては、一部、弁護士費用も損害賠償額として認められることがあります)。

 ただし、ここで請求できないというのは、裁判所に提出する訴状で請求してはいけないという意味ではありません。ですから、質問者さんが(というより、車の所有者がお父さんなら原告はお父さん)、訴状に15万円と書いて請求してもいいのです(簡単な内訳は必要です)。
 しかし、裁判所が判決を出すとき、妥当性を欠く項目は減額または削除して判決の額を決めますから、結局、修理費と代車費用だけに落ち着くように思います。

 と考えれば、修理費や代車費用は目一杯の妥当な範囲での上限値で請求することを検討してみて下さい。人件費的な項目を訴状に入れると、おそらくその項目は全額切り捨てられます。

 なお、事故の相手には、示談として15万円と請求することは可能です。ただし、あまりにも高額だと不当利得(民法703条)として返還を求められる可能性があるので注意が必要です。

 ご相談先をひとつご紹介しておきます。今回の案件は請求額が低いと思われるので、とにかく費用をかけるのは得策ではありません。
 (財)日弁連交通事故相談センターなら、初回の相談料は無料で交通事故の民事事件の相談に弁護士が当たってくれます。全国に支部があるので、もしお時間があれば、お近くの支部で予約されてご相談をしてみて下さい。下記、参考URLに貼っておきます。

参考URL:http://www.n-tacc.or.jp/
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この回答へのお礼

お礼のお返事が遅くなりましたが、親身に相談にのって下さり有り難うございます。今回の事故は、法律を勉強する良い機会になったと気持ちを切り換えています。(財)日弁連交通事故相談センターの弁護士さん、交通事故無料相談所の方、お二人に相談しました。解決への道が、見えてきたように感じます。頑張ります。有り難うございます。

お礼日時:2005/08/09 14:12

1.「車の修理には、4万5千円かかります」とのことですが、不法行為による損害賠償請求権の時効は3年です(民法724条)。


 この期間が過ぎてしまうと、質問者さんが相手に「修理費を払え」ということはできますが、裁判所は認めてくれません。

 ただし、少額訴訟を簡易裁判所に起こして、債務名義(勝訴判決)を取っておくと、時効は10年となります(民法167条1項)。

2.相手がなかなか見つからなければ、修理費4万5千円を相手に請求するだけなら、簡易裁判所で少額訴訟を起こして確定判決(仮執行宣言付き)を取っておかれたらどうでしょうか。
 修理工場の見積書よりも、裁判所の判決文のほうが相手に与えるプレッシャーは相当違うと思いますし、時効も10年に伸びますから。

 請求額が4万5千円なら、手数料等も数千円で済むと思いますし、相手が裁判期日に出廷しなければ、質問者さんの勝訴が確定します。

 最高裁HPから、簡易裁判所の手続きと損害賠償の訴状の書式例のページを下記、参考URLに貼っておきます。
 左側INDEXから「簡易裁判所の事件について」を開くと「少額訴訟」の手続きを説明するページがあります。
 同じく、「裁判所に提出する書式例集」を開くと、「損害賠償(交通事故による物損)請求」の訴状の記載例が載っています。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
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この回答へのお礼

ご丁寧に有り難うございました。最高裁のHPで勉強しています。現状ですが、加害者の住所が分かりました。そこで、質問があります。物損事故の場合は、慰謝料はどうしても取れないのでしょうか?相手の住所を探すまでに交通費、電話代、時間、労力などの迷惑がかかっています。私の車の名義人である父親も、心配して関東地方から新幹線で帰ってきました。車の修理は、4万5千円ほどですが、15万円は請求したいです。このような請求は可能でしょうか?ぜひ、再度ご回答を頂きたいです。宜しくお願いします。

お礼日時:2005/07/31 15:13

物損事故による損害賠償はあくまで民事事件ですので、警察は不介入です。

相手は「夜逃げ」したわけですが、捜し出すのはあくまで自分でやらなくてはなりません。行き先などのあてがなければ時間も金もかかります。多分、かなりの負債を抱えてしまい逃げざるをえなかったのでしょうね。お気の毒ですが、費用対効果を考えるとあきらめるしかないと思います。くやしいでしょうが。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。警察にもっと動いてもらいたいと思いました。車の名義は、父親です。私と父とで相手を探し出そうと思います。本籍地が分かっていますので、現在請求している事故証明書が自宅に届き次第、動きます。免許証を見ると、加害者は近い所で3回ほど転居しています。私も加害者の住んでいる街に詳しく、自動車のナンバーも車種も分かっていますので、ばったり出会ったり、見かけることがこれからあると思います。事故した当初から、加害者には全く誠意がありません。このまま許すと、これからも被害に合う人がでます。悪人は、一度懲らしめないといけません。

お礼日時:2005/07/26 13:34

行政書士になにを期待して相談されるのかわかりませんが、相談するならまずは警察でしょう。


まず、その程度の金額のため、住んでいた家を捨ててまで逃げるというのは異常です。なにか他の犯罪等関わっている可能性も捨てきれません。
住所等は免許証から確認したものと思いますので、偽装免許さえ疑わなければなりません。
何はともあれ、警察に相談されるのは良いと思います。
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この回答へのお礼

お返事有り難うございます。警察には、早期に相談しました。警察を呼んで事故証明をし、お互いの身元確認を終えた場合は、相手と連絡が取れなくなっても、警察は対応してくれないと知りました。弁護士に相談するように言われました。
他の犯罪に関わっていることも考えられます。車に車検証や自賠責の証書を乗せておらず、怪しかったです。
警察も自賠責の件で連絡を取ろうとしていましたが、連絡がつかないと言っていました。今週末に警察に出向き、現状の報告・確認をしたいと思います。有り難うございました。

お礼日時:2005/07/26 13:17

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