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17条地図(14条1項地図)の写しを入手したく考えています。
1筆の土地ではなく、街区全体の土地についての情報がほしいのですが、そもそも17条地図(14条1項地図)には、どの範囲が描かれているものですか。
また、原本の大きさ(紙サイズ)、写しの大きさ(紙サイズ)は、どんなものになりますか。
写しではなく、閲覧後にコピーを取ることとの違いについても、教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

1.どの範囲が描かれているものですか。


17条地図は通常、市町村単位で作られます。従って、国土調査が完了している市町村ではその市町村単位で17条地図となっています。国土調査が進行中のところでは済んだところから順次17条地図となります。

2.原本の大きさ(紙サイズ)
法務局にある地図は多分A1くらいのサイズでしょうか。コンピューター上では座標で持っているので広さの制限はありません

3.写しの大きさ
A3サイズですね。但し、地番などが記載されていますので、地図部分は少し小さいです。

4.写しとコピーの違い
写しには法務局の印鑑があります。証明されているということです。
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この回答へのお礼

適確なご解答ありがとうございます。
無事、法務局で、地図のコピーを取りました。

お礼日時:2005/07/30 00:57

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