No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足のほう有難うございます。
#4様がお答えのように契約形態は贈与になります。
>住宅取得のための贈与の場合、3500万まで非課税だと聞いたのですが・・・?
については 相続時精算課税制度の事をおっしゃっているのだと思いますが、この取扱は今年一杯までの時限立法です。平成17年12月末日までに取得し平成18年3月末日までに入居している事が条件となります。相続時精算課税制度を利用される場合は一度税務署の方に相談しておいた方が賢明です。
税務署で相談され、その時に贈与されるお金に生命保険の満期保険金も含まれており契約形態は贈与形態であっても問題は無いか確認して下さい。
保険の加入時には 相続時精算課税制度は無かったと考えられますので 加入時から贈与形態で加入されたのか 受け取り前に贈与形態に変更されたのか解りませんが、お母様の一時所得を飛ばして相続時精算課税制度の利用が認められるか一抹の不安を感じます。以前から暦年課税制度(5年分の一括贈与で1000万円までは有利と言われています)は有ったので問題は無いと思われますが、念のため税務署で確認しておいたほうが良いと思われます。
簡単に述べますと 満期保険金を贈与する為に保険を掛けていたのならそのお金を現行の制度に当てはめて考えても良いかどうかと言う事です。何にしましても 相続時精算課税制度の利用は色々な諸条件がありますので 前もって税務署に相談するようにお勧めしております。参考にして下さい。
確認してみました。
たくさん回答ありがとうございました。
本当に助かりました。
でもどうやら税金はかかってしまいそうです。
何だか悔しい仕組みで泣きたくなりました。
でも仕方ないか(^^)
何度もお世話になり、ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
再度の登場です。
契約者=お母様、で、満期受取人はどなたでしょう?
補足回等よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
はじめまして、独立系のFPを営んでおります。
契約者=満期受取人 でよろしいでしょうか。この形態ですと一時所得となります。
一時所得の計算式は
(満期受け取り金額-総払込保険料-50万円)×0.5
となり、この計算で給与所得者は20万円以上、その他の人はプラスになったとき 受け取った年の所得に合算され所得税が課税されます。今年の受け取りですと来年の確定申告が必要になります。なお、上記の計算式において 複数の物があれば 満期受け取り金額、総払込金額については合算となりますのでご注意下さい。複数場合 受け取り金額と払込金額を合算した上でー50万円と×0.5になるという事です。
課税金額は 所得が分からないのでお答えできません。
ご理解頂けたでしょうか?
専業主婦ですので、所得はありません。
ちなみに、保険料負担者は母です。
この場合贈与になるんですよね?
これを住宅取得のためにつかうのですが、
それでも税金はかかってくるのでしょうか?
住宅取得のための贈与の場合、3500万まで非課税だと聞いたのですが・・・?
No.1
- 回答日時:
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