父母は33年前に離婚し、私は実母についていきました。その後お互い再婚し、実父の方には子供(私の異母妹)ができたと離婚から数年後、実母から聞きました。
先日実母が亡くなり、急に実父のことを思い出しました。実母は実父から慰謝料や養育費はまったくもらっておらず、完全に絶縁状態だったようで、今現在実父が生きているのかすら、私にはわかりません。
万一、実父が既に亡くなっており、実父側の親戚達が長女である私を意図的に排除して相続が済んでしまっていたら、と思うと心配でたまりません。
確実に私にも遺産がわたるように、こちらから何か手をうつことはできるでしょうか?ちなみに私が知っているのは、実父の実名と、離婚当時の実父の大凡の住所(町名まで)くらいです。離婚後は一度も実父と会っていません。
No.4
- 回答日時:
#1です。
遺言があるケースでは#3氏の書かれているとおりとなりますので、定期的な確認を行う方がいいというご意見に賛成です。
他人の戸籍を取得するには利害関係を有することを証明しなければなりませんが、実の親の戸籍を取得するわけですので、それを証明する自分の戸籍の謄本を窓口で提示するか、郵送請求の場合には謄本のコピーでも添付して請求するようにすれば取得できるでしょう。
郵送の際には連絡先の電話番号を記載しておくようにすれば書類に不備等があったときに連絡を受けることも可能です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺言がある場合とない場合で違ってきます。
遺言がない場合は、相続人全員が同意した遺産分割協議書がなければ、
遺産を処分することはできません。
従って、相続人である「aneja」さんが同意しない遺産分割協議書は無効です。
遺産分割はいついつまでにしなければならないというものではありませんので、
「aneja」さんはいつでも(相続開始から何年たっても、あるいは
相続開始を知ってから何年たっても)相続権を主張できます。
つまり、「aneja」さんが実父の死を知っていよういまいと、
「aneja」さん抜きの遺産分割協議書は作成しても効力を持たない、ということです。
ただし、遺産が負債の方が多い場合など、相続権を放棄したいときは、
相続開始(=被相続人の死亡)を知ってから3ヵ月以内に家裁に申述しなければなりません。
一方、遺言があった場合、その内容が最優先されますので、
基本的には相続人の同意は不要で、遺産分割協議書がなくても遺産分割できます。
ただし、その内容が「aneja」さんの遺留分(法定相続分の2分の1)を侵害するものだった場合、
遺留分減殺請求によって、侵害された部分については請求することができます。
ただし、この請求権は、遺留分侵害を知ったときから1年、さらに知らなくても10年で消滅時効にかかります。
従って、最悪実父が「aneja」さんに全く遺産を残さない旨の遺言をして、
10年以上前に亡くなっているような場合、「aneja」さんが相続権を主張することはもうできません。
早急に生死を確認し、もし存命ならば
これから先10年に1回以上の生存確認をされるとよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
>実父が既に亡くなっており、実父側の親戚達が長女である私を意図的に排除して相続が済んで…
遺産の請求権は、死亡したことを知った日から 3か月以内と定められています。ポイントは、「死亡した日から」ではなく、「死亡したことを知った日から」という点です。
あなたに知らせないまま相続が済んだとしても、風の便りに死亡したことを知らされれば、それからあらためて分割協議のやり直しということになります。
また、仮に、あなたを除外するような遺言書が書かれていたとしても、「遺留分」といって、法定相続分の 1/2 は請求できる権利が残ります。
ご回答ありがとうございました。
「死亡を知った日から」というのは、とても心強いです。でも、風の便りに知るということはありえないと思います。実父側の人間との共通の知り合いもいないし、私がいる所は実父が離婚当時住んでいた地域とは数百キロも離れています。
でも、実父の生死を調べる方法は何かありそうですね。調べてみます。
No.1
- 回答日時:
相続するにあたっては、「相続人全員」で遺産分割協議を行う必要があります。
意図的に誰かを排除するようなことはできません。
たとえば、不動産の登記を行うにあたっては、相続人全員がわかる戸籍類一式及び相続人全員が実印を押印して印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が要求されます。
被相続人の銀行預金についても同様の書類等が要求されます。
生前にできることは特にないでしょう。
あえて上げるとすれば、被相続人にあたる「父」に遺言書を書かせる/書かせないという働きかけをするくらいでしょうか。
なお、「父」の現住所を調べるには、自分の戸籍から遡るように戸籍をたどり、「父」の記載を見つけ、次に「父」の現在の戸籍までたどり、「父」の現在の戸籍に添付されている「附票」を取り寄せれば可能です。
ご回答ありがとうございました。
「父」の現住所を調べる方法は、とても参考になりました。教えていただいた方法は、役所でお願いすれば普通に取り寄せていただけるのでしょうか。
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