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出産手当金について本やネットで調べているのですが、一般的な事例しかなく、わかりにくいので具体的に教えていただきたいと思います。

前職の資格喪失日5月21日 現在の社会保険資格取得日も5月21日。
つまり資格喪失している期間は一日もありません。
現在加入している社会保険の加入期間は2月が出産予定日のため、出産時に加入期間が一年に達しません。仕事は出産2ヶ月迄続ける予定です。
このような場合は出産手当金は支給されるのでしょうか?

出産育児一時金は、だんなの健康保険で申請予定です。

また雇用保険の育児休業給付金は会社を辞めてもらえるものですが、失業保険とは別の物という理解でいいのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

健康保険の被保険者であれば出産手当金が受けられます。


加入期間が1年以上必要というのは資格喪失後に出産手当金を受けるときの条件です。
出産までには退職のご予定なのでしょうか?
出産手当一時金は、出産時健康保険の被保険者なら自分の保険で、ご主人の扶養者として受けることになります。
育児休業給付金は、その名のとおり「育児休業中」(つまり在職中)で休業終了後復職することを前提として支給されるものです。退職するともらえません。
(退職後にもらうのが失業給付です。けれど・・・育児中では通常もらえません。就職の意思、条件が整って求職中にもらえるのが失業給付だからです。この場合、受給期間の延長申請をすれば、育児終了後にもらうことができます。)

この回答への補足

質問の仕方が悪かったかもしれないので、再度記入します。
出産前に退職予定です。
現在の社会保険(政府管掌)の加入期間は、退職予定日までで、6ヶ月です。
ただし、前職の社会保険資格喪失日(健康保険組合)と今回の社会保険加入日が同時なため、社会保険の資格が切れた日は一日もありません。
以前は、健康保険組合、今回が政府管掌のため、手当がもらえるか心配なことと、
資格喪失後に手当金を受け取りとなりますが、前職の社会保険加入期間が適用されないのかが、懸念している事項です。

一時金に関しては、問題なくもらえることは、理解しています。また育児休業給付に関しては、意味を取り間違っていましたので、今回の回答で理解しました。ありがとうございます。

補足日時:2005/07/28 12:37
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