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タイトル通りです、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

日本では政教分離が大原則です。


したがって、個人が政治家として参拝するのは違憲です。
すなわち、首相が特定の宗教的建築物に参拝に行くのは違憲です。
政治家が個人的に参拝するのは、宗教の自由が認められているので問題ありません。
公人としてか個人としてかは、その行動で判断するしかありません。
参拝に行くのに公用車を利用したり、記帳で「内閣総理大臣」と書くのは問題外です。
電車やバス、タクシー、徒歩で参拝に向かい、肩書きなしで記帳すれば個人と認められるでしょう。

わたしは、そう考えます。
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一般には、この手の問題は憲法20条3項の問題とされているんで、


まずは20条3項のことを考えますが…

20条3項に言う「宗教的活動」の意味として、
・特定宗教の布教・宣伝、あるいは逆に迫害を目的とする積極的行為
・宗教に関わる行為すべて
という説があり、通説は概ね後者ですが、判例はたぶん両者の折衷説です。
(昭和52年7月13日最高裁判決。いわゆる「津地鎮祭事件」)

そうすると、内閣総理大臣という立場で神社に参拝する以上
「宗教に関わる行為」であることは疑いありませんが、
一方で単に参拝しているだけで靖国神社に何らかの支援をしているわけでもないわけで…。

「宗教的活動」をどう理解するかによって結論の変わる話だと思います。
通説的には違憲でしょうし、先日の裁判の原審でも「違憲」という評価をしていますが、
一方でいわゆる愛媛玉串料訴訟(平成9年4月2日最高裁判決)では、
玉串料が違憲とされた理由として、
「名前を表示して出す玉串料は賽銭と同列には論じられない」
というのもあるんで、賽銭を出すくらいじゃ宗教的活動には当たらない、
と判断される可能性もないとはいえません。

ちなみに…

裁判所が憲法判断をしていないことは「判断していない」以上の意味はありません。

日本は基本的にブランダイス・ルール(あるいはブランダイスの7原則)を採用していて、
憲法判断をしなくても訴訟の結論が出ちゃうときには憲法判断はしないものです。

今回もそうですが、過去の公式参拝関係の訴訟もほとんどは
「原告に訴えの利益なし」という理由で請求を退けられています。
これで裁判の結論は出ちゃうんで、結論を出すために不要な憲法判断はわざわざしません。
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原則合憲です。


裁判所が公的参拝と認めない限り違憲にはなりません。
何が公的参拝で何が私的参拝かは憲法にも法律にも明記されていません。
政教分離の原則の文面にもその最高裁での憲法解釈にも明記されていません。
つまり最高裁が違憲と認めない限り原則合憲です。
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憲法20条の政教分離原則の意味・判断基準については憲法解釈が必要です。

法令解釈の権限は最高裁にありますが、最高裁は目的効果基準といって、要は「相当な程度」を超えたか否か というあいまいな基準しか示していません。

「相当」か否かというのはあいまいすぎて、最高裁以外の者による確定的な判断は不可能です。

ただ、私見では、私的な参拝は合憲と思いますが、公的な参拝は「相当」な程度を超え違憲と思います。
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問題ないと思います。


東大寺参拝も、伊勢神宮参拝も、金閣寺参拝、ノートルダム寺院参拝も、アヤソフィア参拝も問題ないでしょう。
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信教の自由と言うものがありますのでならないと思います。


政教分離の観点からは思い切り問題だと思います。
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