妻の母親が経営する賃貸住宅に住んでいます。特に契約書は作成していませんが、家賃は妥当な金額(別の部屋に済んでいる他の人と同じ)を滞りなく支払っていました。
4ヶ月ほど前から妻が子供を連れて勝手に実家に帰ってしまいました。冷却期間をおくために、半年分の生活費と家賃を渡して、私は家に住み続けていましたが、とうとう妻が私に「家を出て行け」と言い出しました。
家主の娘だからといって、私に退去を主張できる権限があるとは思えませんが、もし家主である妻の母親が同じことを言い出したら話は別です。
そこで質問なのですが、
・賃貸契約書を作成していない場合、家主の強制退去命令は有効なのでしょうか。つまり、離婚は退去理由になりますか。
・私に対抗手段はありますでしょうか。もちろん、住んでいる間は、今まで通りの金額の家賃を支払うつもりです。別に退去するのはかまいませんが、立ち退き料を出してもらわないと気が済みません。
・私は、どのようなスタンスで交渉に臨めばよいでしょうか。
アドバイスをよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
契約がない、というより契約書がないのですね。
(口約束でも、条件を決めなくても契約は契約です。)まず第1に、あなたと、奥さんのお母さんの、不動産契約の当事者としての関係と、親族としての関係は全く別のものです。娘と不和だからという理由で不動産契約を云々することはできません。(ただし、親族であるから安価に入居している等の条件については別ですが)
DV等犯罪行為をしているのであればともかくも、賃借人の家庭不和は、家主には何の関係もありませんよ。
さて、契約書の無い、契約条件が定められていない賃貸契約については、恐らく借地借家法に定められる要件のとおりになるものと思われます。
>賃貸契約書を作成していない場合、家主の強制退去命令は有効なのでしょうか。つまり、離婚は退去理由になりますか。
即時に強制退去させることはできません。退去を要求された後、少なくとも6ヶ月間は、そのままいることができます。基本的に離婚を理由にはできないでしょう。
>私に対抗手段はありますでしょうか。もちろん、住んでいる間は、今まで通りの金額の家賃を支払うつもりです。別に退去するのはかまいませんが、立ち退き料を出してもらわないと気が済みません。
あなたは借地借家法の定める所により保護されます。法律を示して、法に基づいて処理する旨伝えればいいでしょう。どうしても揉めるようであれば弁護士さんに相談すべきですね。なお、相手が「直ぐに出ていけ」と要求してくるのであれば、立ち退き料を請求することは可能だと思います。相当の期間を猶予として与えられた場合には難しいでしょうね。
>私は、どのようなスタンスで交渉に臨めばよいでしょうか。
くどいようですが、法に基づいて淡々とやるべきです。少なくとも、あなたの方から挑発するような事はしない方がよいでしょう。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM#s3
sid1969さん、アドバイスありがとうございました。契約書がなくても借地借家法で保護されるということがわかっただけでも心強いです。
今のところ妻がどなっているだけで、直接妻の母からは何も言われていません。妻がやっていることは当然知っているはずなので、今後なんらかのアクションがあるかもしれません。その場合も法に基づいて対処しようと思います。
ありがとうございました。
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