プロが教えるわが家の防犯対策術!

格闘技の試合で対戦相手を殺してしまった選手は法的な処罰を受けるんでしょうか?
それとも単なる試合中の事故として処理されるんでしょうか?
選手の中には、相手を殴り殺してやるぜ!ってぐらいに思って試合してる人がいるとおもうんですよね。
もし有罪になるなら、殺意の有無も重要な要素になると思うんですけど、試合前のインタビューで「ぶっ殺してやるぜ」みたいな発言をすると、それで殺意があったものとみなされるんでしょうか?
(そもそも格闘技の選手は殴りあいしてるのに、どうして傷害罪とかにならないんですか?)
過去の例とかもあったら教えてください。
それと海外の法律だったらどうなんでしょうか?
これもご存知の方がいらっしゃったらおしえてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

アメリカで使える伝統空手と護身術を教えている者です。



日本の法律はわかりませんが私なりに書かせてくださいね。

試合ででるときは必ずと言ってほど、死傷が起きた場合はその団体には責任がない、と示した書類(契約)にサインする事になっています。 アマチュアでもプロでも同じです。

自分に対する死傷は自分がリスクを負う事になり誰にも責任を取らせる事は出来ない、と言う部分もちゃんと書いてあります。

ですから、普通に試合をしていればすべて「事故」とみなす事になるわけです。

しかしです。 犯罪とみなす行為は管轄権のある司法行政局が必要に応じて操作する事を許しそれに協力する事を惜しまない、とも書いてあります。 つまり、試合と言う形で「完全犯罪」はおきにくい、と言う事でもあります。

つまり、死傷を導く行為は認めない、またその行為には「言動」も含まれます。 つまり、アマチュアの試合参加を登録するときに、「ぶっ殺してやる」などといえば殆どの団体はその場で参加を拒否する事が出来殆どの場合はその場で退場となります。

これはスポーツ精神にのっとった試合と言う事と感情を出してしまうほどの選手では試合場で何をでからすか分からないと言う懸念と同時に、「意志に基づいた死傷事故」は起こってからでは遅い、という観念からこのような処置をするようになっているわけです。

私が現役であった頃はこの点をハッキリさせるよう経験の少ない審判や警備関係者に理解してもらう必要がありました。

これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
武道の先生なんですか~。すごいですね。
やっぱり海外でも自己責任なんですね。
アマチュアの場合はショーというよりあくまでスポーツということだから、危険な発言もきんしされているんですよね。
海外で、しかも実際に業界に携わっている方の貴重な回答をいただけてうれしいです。

お礼日時:2005/08/02 13:13

刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。


という条文があるので、これに該当します。
あとは事件ごとに「正当な業務」に該当するか?が問われます。
インタビューで「ぶっ殺す」と言ったくらいでは問題ないでしょうが、
試合の範疇を超えたようなことをすれば、罪になりかねません。
医者も、医療ミスなどであれば正当な業務とはみなされず、
業務上過失致死罪などに問われることもあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
正当な業務っていうのは判断の難しそうですね。
プロレスなんかはパフォーマンスとしてかなり危険なこともするからなおさらですよね。

お礼日時:2005/08/02 13:03

 こちらのサイトに説明がありますよ。



http://www.johos.com/omoshiro/bucknum/20000229B. …

 「ぶっ殺してやる」は本気の言葉だとは思わないのが普通です。
試合中だけでなく、道場での練習中の急死も何件かありますが
私の知っている限りで、業務上過失致死に問われたケースはなかったと思います。

 もっと詳しくお知りになりたいのでしたら参考URLをどうぞ。
こんなの読みたくないと思うような気もするので短く引用すると

>ボクシングや危険な自動車レ-スにおける事故なら、
>参加者に発生した損害について「同意」があると推定され、
>加害者の違法性阻却事由の立証が軽減される

参考URL:http://members.at.infoseek.co.jp/cs120705/index- …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なんかこんなにしっかり規定が設けられてるんですね。プロ選手やその関係者はこれが全部頭に入ってるんでしょうか?

お礼日時:2005/08/02 13:00

簡単な答えで申し訳ないのですがお答えします。


 質問は刑法の199条殺人罪になるかということでしょう・・・。答えはなりません。
 刑法に言う犯罪は構成要件該当性・違法性・有責性の3つが全部あれば処罰されます。
 しかし、この格闘技の場合、該当しませんので犯罪にはならないのです。医者が治療のためにメスで傷をつけるのも、業務行為なので違法性が阻却されるかと思います。それと格闘技は一緒です。
 暴力的な発言は、一種のパフォーマンスと捉えられるのではないでしょうか?!
 一つの考え方ですが、プロが弱気な発言をしたり、傷害罪などをいちいち適用するため弁護士雇って裁判やったりするのでは、そもそも格闘技自体無意味なものではないでしょうか?!
 また相手も同意でやってるので、犯罪にはならないでしょう・・・。同意殺人罪でもないでしょうし、幇助もしてないでしょうから、罪はないと思います。
 過去の例はわかりません。すみません。
 海外も同じだと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
暴力的な発言もパフォーマンスの一種として考えれば、納得いきますね。

お礼日時:2005/08/02 12:53

こんばんは。



格闘技はそういう競技ですので、傷害罪や殺人罪は適用されません。
あくまで「結果として死に至った事故」であり、しかも殺した本人は無罪です。
これは傷害罪や殺人罪の適用外となる項目に「正当行為」があり、「正当な業務」であれば良い訳です。

極端な話ですが、医者が外科手術をしても傷害罪にならないのと似ていますね。
格闘技選手は互いに殴り合ったり蹴り合ったりするのが仕事ですから、その結果死に至ったとしてもそれは罪に問われないのです。

ではどこまで許されるのか、というとこれは微妙。
K-1やプライド、ボクシングはまだしも、プロレスの場合は場外乱闘や反則行為もショーの一部です。
(だから致命的な攻撃はしない様にしています)
実際にそういう事件があったかどうか存じませんので何とも言えませんが、例えば試合後に花道を戻る選手を抗争中の別団体のレスラーが急襲。パイプイスで後頭部を殴られ死亡した....などと言う場合、判断は難しいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱり格闘技では殺人罪は適用されないんですね。
医者の件にかんしても、いわれてみればもっともな話ですね。
わかりやすく説明していただきありがとうございます。

お礼日時:2005/08/02 01:18

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