土地を購入するにあたり、両家の両親から500万ずつ、計1000万貰えることになった場合、税金かかりますか?
調べたら下記のよう書かれていました。
●家屋の敷地の購入資金については、家屋の建築条件付で購入する場合、 家屋の請負契約と同時に購入する場合又はマンションや建売住宅のように家屋と同時に購入する場合に限って含めることができ、 土地だけを購入する資金は対象になりません。
私達が購入を考えている土地は建築条件付ではありません。家も、建築士さんに依頼して建てようと考えています。
家を建てるために土地を先に購入するのですが、それでも私達のような場合、住宅取得資金贈与の特例は使えないのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
贈与については、暦年課税の選択と
相続時清算課税の選択とどちらかが選べます
暦年課税(110万円まで無税)の系列に、これを
住宅目的にした場合5年分を前倒しして550万円まで無税という、「住宅資金贈与の特例」の制度があります。
一方、相続時清算課税制度を選択すれば、下記のようになります。その中に「住宅取得のための資金」という特例がまた上乗せであるという構造です。
住宅の取得のための資金というのは、家屋を取得する目的で贈与された金で、土地も含みます。
>土地だけを購入する資金は対象になりません。
同一年度に土地と建物取得がなされれば完璧ですが、建物の発注が同一年度ならば、「住宅取得資金」の扱いで
いいという気がしますが、税務署に確認してみてください。
というのは、建築士の依頼の契約を土地取得以前にしておくなど一定条件で税務署も認めると思われるからです。
でも、念のため、相続時清算課税の2500万円枠を考えておけばいいでしょう。
(この場合御両親が65歳以上という制限がつきます)
http://www.hashimotohome.com/myhome/index04-2.html
相続時清算課税制度を適用すれば(贈与を受けた次の年の
2月1日から3月15日までの期間に「届出書」と「贈与税の申告書」
を提出します。
住宅資金などに関係なく一人2500万円まで無税です。
ただし
65歳以上の親から20歳以上の子供への財産移転が対象
です。
贈与に対しては、暦年課税(つまり、毎年一人110万円まで
基礎控除あり)を選択するか、相続時清算課税を選択するか
二通りの方法があるということです。
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2003 …
これが、住宅購入資金ならば3500万円まで拡大可能ということ
にすぎません。
さらに「住宅取得のための資金」の贈与ならば親が65歳未満で
あってもこの制度が使えます。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/04. …
いろんな案を詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
教えてくださったアドレス先でもう一度よく勉強したいと思います。
丁寧にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>住宅取得資金贈与の特例は使えないのでしょうか?
使えません。
特例を使えないことから、土地購入時にはそのままご両親の出資分についてはそのまま持分登記してください。
それでも特にローンが借りれないとかそういうことはありません。
なお、建築資金について贈与を受けた場合には受けた年の翌年3/15に申告すればOKです。
この時相続時清算課税制度を利用したときには、この制度の本則である2500万まで贈与税非課税となる枠については土地の贈与でも問題ありませんから、建築資金贈与を受けたときに、同時に土地贈与を受けるという方法もあります。登記費用はその分かかりますけど。
他の制度の利用を教えてくださり、ありがとうございます。
まだまだ勉強不足だと痛感しています。
素早い回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
住宅に対する措置ですので、適用できませんね。
家屋の登記事項証明書などが必要になりますから。
まあ、贈与と相続については別の方法もあるでしょう。
土地購入の自己資金はないわけですよね。ローンもできないと。土地は自己資金で都合つけて、住宅に贈与を、というのではなくて、あわよくば、土地で1回、住宅でもう1回適用できないか、という話なのでしょうか。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.htm
素早い回答ありがとうございます。
自己資金は土地を買えるほどはないので、諸費用などにまわそうと考えていました。
援助金で土地を購入し、建物はローンを組もうと考えていたのですが・・・。
なかなか厳しいです。
ありがとうございました。
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