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時給者の賃金(基本給)を計算する際についての質問があります。

単純に時間給×出勤時間数で算出する場合に、
出勤時間によっては円未満の端数が発生する場合があると思いますが、
その端数処理(切捨て・切上げ・四捨五入・五捨六入等)には
労働基準法での決まりはあるのでしょうか?

もしあるならその計算方法をお教えください。

A 回答 (2件)

もちろん労働基準法で決まりはあります。



最近マクドナルドでも問題になっていますね。

下記をごらんになると良く分かると思います。

http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi009 …

参考URL:http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi009 …
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この回答へのお礼

結構細かい決まりがあるみたいですね。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/03 20:29

経験でしか申し上げられませんが・・・



以前バイトしていたところ(個人経営)では、分単位で計算してくれました。
月ごとの総労働時間数を出してから時給を掛けて、端数は四捨五入していました。

もう一つのバイト(飲食店・有限会社)では、15分ごとの単位になっていて、17:02に出勤すると17:15出勤と見なされました。残業も同じです。
だから、端数は出ませんでした。

現在働いている会社では、30分ごとの単位です。

以上から、会社ごとに就業規則に決められているだけではないでしょうか。
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