失礼します。
質問1 敷引と契約書との関係についてお教え頂ければと思います。
兵庫県に引越す予定の者ですが、不動産業者からは敷金20万円、敷引20万円のご説明を受けていました。
一方、契約書には、(保証金)1.・・保証金として20万円を甲に支払う。 2省略 3保証金は、乙が明け渡して確認後1ヶ月以内に50%を差し引いて返還するが、未払金や損害金がある場合は、その返還金をもって処理する(返還金 円) 4省略 とあります。
これは矛盾していないでしょうか。ちなみに、同一物件につき他の不動産業者のホームページには、敷金35万円敷引20万円とあります。
質問2 敷金は、契約更新時には再度支払う必要があるのでしょうか。また、敷引特約はどうなるのでしょうか。私の場合は、契約書には、契約期間2年間、期間満了時は甲乙協議の上更新できる、という旨が記されてあります。
恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おっしゃるとおり、業者の説明と契約書の内容は異なりますね。
敷金の金額等は賃貸主と賃借人の間で決める事柄ですので、契約書の内容が正しいのではないでしょうか。契約内容も契約書に記載されている内容の方が賃借人にとっては有利ですね。
後日のトラブルを避けるため、仲介業者に契約書記載の内容で間違いがないことを確認されることをお勧めします。
敷金は最初の契約締結時に支払うのみです。契約更新時は敷金等はそのまま持ち越されますが、新たに`更新料`という費用を請求されることが多いと思います。この金額は契約書に記載されているでしょう。
最終的にこの契約を解除したとき(退去時)に敷金等が清算されます。
契約更新時は、多くは前回の契約内容そのままで更新されますが、このときに契約内容の変更(例えば家賃の値上げ/値下げなど)を要求することは賃貸人/賃借人 双方とも可能です。この要求に対して双方が合意すれば新しい内容で契約が締結されます。
ありがとうございます。
おそらく地域ごとの慣習等があるのでしょうが、契約書は客観的ですので、事前に十分に理解しておこうと思います。
なお、私の場合、契約書に更新料の項目はありませんでした。
改めて、丁寧なご回答、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
今日の出来事ですが、敷引は違法性があるという判決がでましたので、今後、敷金の取扱は変わっていくと思います。
それを先取りしたのかどうかは不明ですが、敷引きをやめて、保証金の償却ということにしたのかもしれません。
保証金10万円償却のほうが、あなたにとっては有利だと思いますので、いいのではないでしょうか?
更新時には、更新料として家賃一か月分がかかるのが一般的ですが、契約書上にそれがうたわれていなければ、負担無く更新できると思います。
敷引ですが、やはり賃貸人の権利という観点からは問題があるように思います。金銭については所有と占有が一致するそうですが、敷金等は本来不動産の損傷時の修理費等を担保するためのものなので、所有権は本来賃借人にあるべきだと思います。賃貸人は賃料で収益をあげればよいわけであり、仮に明渡しから次の入居までの家賃分等と考えても、入居者が一定期間不在であるのは賃貸人の問題なわけですから、何らかの形で敷金等の所有権を賃借人に留保できるようにする等、賃借人の権利の法的な確保を求めたいものです。賃貸人としても、確保したいのは不当な利益ではなく、あくまで賃借人の退去時の支払能力なわけですし。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1.事前に説明を受けた「敷金、敷引」の事が、契約書でいう保証金に該当するものなのかをきちんと確認された方が良いでしょう。
もし同一のものだということでしたら、事前説明と契約書記載内容が異なるが契約書の内容で良いのか聞いてみたらいかがでしょうか。不明確なものはなるべく明確にしておく方が賢明かと思います。
2.一般的には敷金は更新時に再度支払う必要はありません。契約条件に特に変更がなければ全て同条件で更新されることになります。これも注意して契約書・重要事項説明書を読んだほうが良いですが、更新料として賃料の1ヶ月相当分が必要というケースはよくあります。
ご指摘の通り、十分に考慮したいと考えております。
敷金については、私の場合、更新料等は契約内容とはされていません。その他、契約書は多くの部分は客観的ですが、解釈によって複数に理解できるような項目は、やはり契約前にきちんと詰めておこうと思います。
丁寧なご回答、ありがとうございました。
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