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すいません。以前質問させて頂いて、実の親であれば委任状なしに住民票を受け取ることができるということを知りました。
ここで質問なのですが、住民票をもらう時って交付対象者の住所と申請者の住所を書く欄があったと思うのですが、交付対象者の住所がない場合でも親であれば住民票を受け取る事はできるのでしょうか?(父親は私共の住所は知りません)
また、役所に住民票の発行を止めていただくことはできるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (7件)

 交付してもらいたい人の住所がわからない場合は、申請人との関係を聞かれて、交付してもらいたい人を特定するために、その人の生年月日なども聞かれます。

窓口でそのようなやり取りがあって確認されたなら、交付されるでしょう。

 住民票の発行を止めるには、それなりの理由が無ければそのような対応は出来ません。事情がわかりませんので、住民票のある市町村役場の担当窓口で、事情を伝えてみて下さい。
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この回答へのお礼

そうですか。ありがとうございます。
やはり役所の窓口で確認した方がよろしいですね。
「それなりの理由」とはどんなことを言うのでしょう?
私共の場合は、両親が離婚し、父が一人で暮らす形になっています。
しかし、住所が知れて私共の家に押しかけてきた場合は、母は他人ですが私は親子なため、警察も動いてくれないように思うんです。父が家にあがりこんで出て行かない場合でも、息子がいるというような理由で警察は動かないのではないかと心配しています。

お礼日時:2001/10/22 15:46

すみません。

お父様がkenjizさんの住民票がとれるかどうかでしょうか?
(住所を知らなくて)
例えば、離婚されていたとします。
戸籍謄本の上で別になっていますよね(この場合)
そうしますと、とれなかったと思います。

もちろん、除籍などで、確認していき現在の住所が確認できれば分かると思いますが。

確か以前テレビで、実のお母様を捜している番組で、お嬢様が市役所で探していましたが(当然親子です)戸籍が別なので答えられないと言っていました。

簡単にとれてしまうのは、住所がはっきりしていれば、実親になりすますことも可能だと思いますが、分からないと難しいと思います。

簡単に教えてくれれば、親を捜したり、実子を探したりが、簡単でしょうが・・・


的がはずれていたら飛ばしてください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私たち子供は戸籍を母の方に移しています。
そうするとmimidayoさんがおっしゃいますように取れないんでしょうか?
No1の方に対するお礼のような危機に直面しているものでとても心配です。

お礼日時:2001/10/22 15:50

住民票は、家族の場合に委任状が無くても申請できますが、申請書には、住所と生年月日を記入する必要があります。


この記入が無いと、家族とは認められないので、交はされないと思います。

住民票の発行の停止については、市区町村の窓口で確認願います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も素人考えで交付対象者の住所がないと交付されないかとも思いましたが、何分父親なので危惧しています。

お礼日時:2001/10/22 15:52

私の知っている範囲でお答えします。

最近TVなどでも問題になっていますが、他人でも住民票が取れることがあります。要は市役所の窓口の人の対応次第のところもあります。また、これを回答するのは、どうか迷いますが、両親が離婚しても、親子の関係は切れません。未成年の方でしょうか。親権はお母様になっているのでしょうか。とにかくご両親が離婚されただけでは、親子の関係は切れず、お互いに相続権を有していますし、戸籍も取寄せることは可能です。また、戸籍の附票というものがあって、本籍地のある役所にいけば、その戸籍の附票を取ることによって、現在住民届出のされている住所を探し出すことは可能なのです。特に財産相続の手続に必要と言うことで住民票などの申請があれば、役所の人も発行を拒むことはできません。お父様が、お母様の戸籍、住民票を取れないと言うのはあっても、お子さんの住民票はとれるのです。
あまり参考にならなかったかもしれませんが、私の知っていることはこんなところです。
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ご心配のようですね。

少し眺めていましたが納得されていない(ポイントが少しずれていたかも?(^_^ ))ようなので、私が前回答者の補足をします。

住民票の申請は、交付対象者の住所と氏名が判明しないとどの役所でも交付してくれません。何故かといえば「氏名」のみでは、‥‥‥
同姓同名の人は全国に又は同一市町村に何人も存在する可能性があります。例として「鈴木和子」さんをお持ちの電話帳で調べてみて下さい。(その結果、交付申請者が求めている「鈴木和子さん」でない「鈴木和子さん」の住民票を発行する可能性があります。
もう一つ別の問題があります。交付申請書の全体から判断することですが、交付申請者と交付対象者である「鈴木和子さん」と<どんな関係で何に使用するか>の判断資料とするためです。どこの役所の交付申請書にも<あなたとどんな関係・何に使いますか>の2項目が必ずあります。これは、プライバシーの保護等(週刊誌・ダイレクトメール・ワイドショー等の使用は駄目)によります。
(以上、Okファンの鈴木和子さんゴメンナサイ)

ついで、離婚した父が貴方(又は母)の住所を<今は知らないが知ることができるか>とのことですが‥‥‥。
父がその気になればできます。父の戸籍から貴方の母の戸籍を求め、戸籍附票を取り寄せれば住民票とほぼ同じ内容が登載されています。どちらの交付申請書にも<あなたとどんな関係・何に使いますか>の2項目がありますが「前妻・財産分与の相談」「実子・養育費の支払い」等々なんでもそれらしき理由で交付申請者(父)に交付されます。
又、委任状については認め印で偽造でも可です。(勿論不法で厳格には刑法に触れますが、役所では確認しないし、告訴もしないという意味です)
戸籍附票については前回答者のとおりですが、その他にも電話局から、インターネツトから興信所から情報の漏れることもあります。

ついで、また、役所に住民票の発行を止めていただくことはできるのでしょうか?
私の知っている限りではできません。(間違っていたらゴメンナサイ=頼りないですね(^_^ ))
住民票は、貴方の世帯だけのため(学校・健康保険等)だけに制度があるのでなく、行政や一般の人の為にも存在しているのです。不当な一般の人に発行すべきでない理屈はそのとおりですが、不当であるとの判断をいつ・どこで・誰が・どんなことを不当と決定するか、今の行政ではできないと思います。もしできたとしても、前回答者のとおり貴方の母の同年配の人が役所の窓口で「貴方の母」を名乗って、又は委任状(認め印でよい。前記)を偽造して交付申請すれば役所は断れません。それを防止する為に、真実の貴方の母が交付申請するときも厳格なことを要求されます。(母と役所の窓口の人とは顔見知りでも)その他諸々あって、行政簡素化の社会情勢と逆行です。
尚、登載事項の変更ですが離婚届については、「離婚不受理届?」があります。これは、夫婦合意で離婚届の法律行為が成立することと、役所が「離婚無効の訴えに介在」を避けるため等ありますが、行政手続きは簡単です。
余談ですが、電話番号は、電話帳に載せないようにできます。変更もできます。(既に完了?)

ついで、貴方の深刻な問題ですが‥‥‥、何年かは父に会いたくないのですね。<いろいろ事情があって‥‥‥>
同情するに値しない回答者ですが、父に貴方(又は母)の住所を知られる不安と、父が会いに来ないことを分けて考えることをお勧めします。そして「離婚した父がこんな不当なことを目的として度々訪問する。どうすればやめさせられるか」との問題に替えることです。このOKに類似の質問があると思います。他の大手WEB掲示板にも。私に答えを求められたら、「脅迫罪・×××法で提訴を前提として警察・所轄の役所に相談したらどうですか」と答えます。警察や役所から近づかないように警告・監視してくれる筈です。
尚、貴方(母もみんな)隣近所・友人・知人・そして民生委員とは挨拶・雑談に努めましょう。必ず助け・助けられることあります。

父に住所が知られるかもしれないと「心配しても仕方ない」諦めましょう。<下手の考え休むに似たり>と。私の人生訓です。
勿論、知られて度々不当なことで訪問されるときは、自分や母を守るために断固戦って下さい。
2人娘の父である回答者は、必ず何年か先、貴方の父は貴方に会うことを切望していると思います。そのときは、貴方から父を捜して訪ねてあげて下さい。(^_^ )
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5番目の回答者です。

不足部分を気づきましたので補完アドバイスをします。

しかし、住所が知れて私共の家に押しかけてきた場合は、母は他人ですが私は親子なため、警察も動いてくれないように思うんです。父が家にあがりこんで出て行かない場合でも、息子がいるというような理由で警察は動かないのではないかと心配しています。

貴方の所有の家ならともかく、又貴方が未成年者なら親権者は母の筈ですから、母の同意の無い限り玄関で話をして父を家に上げる必要ありません。暴力で追い返すことができます。(正当防衛です) 実力で上がってきたら電話で警察・近所に救いを求めましょう。電話等器物を毀されたらそれも含めて住居侵入・暴行罪・器物損壊等々訴えることできます。(実子である貴方のときは母が代理でします)
親告罪=訴えることが条件のときもありますが‥‥‥。親族・親子・兄弟姉妹関係ありません。警察・民生委員は必ず動きます。動かない時は新聞社等に投稿・インターネットにメールして取材を求めましょう。
「信ずる者は救われる」と諺にもあります。××宗教よりこの程度のことでしたら確実です。社会的にいろんな類似の事件もありましたので。弁護士会へでもよいです。考えられことを書きましたが他にもあります。

kenjiz=堅実?さんですか?。何事も(人も)表があれば裏があります。このときばかりは堅実の反対をして下さい。「優しくなければ人でない」のも真実ですが、「強くなければ生きられない」のも真実です。後者をお勧めします。

貴方母子と父との諍いのイメージが浮かばないので、上記のことについてのアドバイスを書きました。当たっていなければ忘れて下さい。ただ、人は支え合うから人なのです。そして貴方自身も人なのです。
回答者の私は、何年か後に父娘が再会してテレ笑いしあっているところを頭に浮かべています。(^_^ ) 
頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても勇気付けられます。
私は成人していて、家は賃貸ではありますが私の名義です。
そのことを考えると、家に来られたらという心配が沸いてきます。
ただKashitomoさんがおっしゃられるように強く生きなければならないと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/30 09:20

地方自治体勤務者です。



kenjizさん以外にも一般のお客様からの質問も結構あるのですが。結論は
「正当な続柄や請求理由や利害関係を持つ方からの請求は断れません」

考えてみてください、本人からの要請で証明書の発行が停止できるのであれば、例えは悪いですが、借金をつくって夜逃げするような方でも住民票を移動しますよね。
また、発行停止が可能だった場合に今度どなたが発行を再開することができるのでしょうか、例えば本人に事故があったりした場合などに。

>確か以前テレビで、実のお母様を捜している番組で、お嬢様が市役所で探していましたが(当然親子です)戸籍が別なので答えられないと言っていました。

テレビでその手段を公開することを避けたのか、無知によるものかは不明ですが、実の親子であれば、住民登録をしてる限り確実に、絶対に探し出せます。それなりの知識があればですが。

厳しい表現にはなってしまいますが、お父さんから住所を検索される可能性を無くしたいのであれば、住民登録をしないこと以外に方法はありません。

ただ、経験からいいますとかなりの差で、探されたくない>探したい、という要件で住民登録係の方に来られますので、実際には心配されるほど住民票から住所を追うかたは少ないようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実体験に基づいた回答を頂き、参考になりました。
おっしゃるように住民票から住所を探索しなければいいのですが…
ただ、もう諦めるしかないのだと思います。(いい意味で)
その後を考えるべきだと痛感しております。

お礼日時:2001/10/30 09:22

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