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一度、自己破産を行ったものは、もう一度自己破産はできないと聞きました。
では、もしまた同じように返せない額にまで借金になってしまったら、どうすればよろしいのでしょうか?企業にではなくて、個人的な民事裁判で・・・
金を貸している人が一度自己破産していると聞いたので、もしこれで裁判をおこしたらどのようになるのか教えてください。
仕事はしていないとなると、裁判で勝った場合にはどのようになるのでしょうか?
仕事はする気がないと言っておりました。
どのようになるのか教えてください。

A 回答 (8件)

前回免責を受けてから10年経過して入る場合は破産、免責ということで


踏み倒される可能性があります。

さて、債権の回収ですが方法は他の人が書いてますので、取立てに関して書きます。
まず本人の給与があればともかく、ない場合はまず銀行・郵便局の口座を抑えます。
かならずどこからか入金があるのではないでしょうか。
本人の生活をさりげなく観察していけば金を持っている時期、ない時期がおぼろげながら
わかてきます。
金がある時期をねらいおさえます。

自動車、家財があればそれをさえるのがいいでしょう。
あと、金額次第ですが債権回収してくれる会社に債権売却すると言う方法もあります。
買いたたかれても0になるよりはまし
でしょう
あとは仕事はする気がないというのはウソでしょう。
あなたにあきらめさせる為にそういっているのでは?
かねがなければ生活できませんから、仕事をしてかせぐか誰かから援助をもらうかの
いずれかで必ず収入はあるはずです。
執念深く追跡して下さい。(あきらめるなら別として)
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 破産というのは、法律上、借金をチャラにしてくれる制度です。

自己破産ができないということは、チャラにできなくて、責任がいつまでも残るということです。しかし、現実にお金や財産がなければ、現代の法律は、借りた人が返せなくても強制的に働かす奴隷のようなことを認めていませんので、結局、裁判に勝っても、本人からは回収することはできません。
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「少額訴訟」については下記参考URLがとても詳しく説明されています。


ご参考ください。

参考URL:http://www.e-sosyo.com/main.php
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免責の決定以後は10年間、以後免責の決定を受けることはできません。


単に「破産者」になることは可能ですが、「免責決定」を受けなければ
借金の支払い義務は免れませんし、資格制限などの復権もできないので
現実問題として免責を受けずに「破産者」のままでいることは得策では
ありません(中には開き直る方もいますが)

さて、kuroiwaさんの場合個人の方にお金を貸しているのですね?
そして今現在返済してもらえないので裁判を検討している、ということを
前提のうえでアドバイスいたします。
金額が30万円以下の場合簡易裁判所の「小額訴訟」を利用し「貸金請求訴訟」
が提訴できます。これは通常の裁判より費用が少なく、また審理も1回で終わる
ものです。
金額が90万円以下でしたら簡易裁判所にまずは「支払い督促」の申立てを
してみてください。相手が「異議の申立て」をしなければあなたが勝訴します。
もし相手が「異議の申立て」をした場合通常の裁判が行われます。

さていずれにせよ、あなたが裁判を利用し勝訴します。相手は控訴して更に
上級の裁判所で争うことがない場合判決が確定し、相手はお金を返す義務が
あることを法的に証明されました。
ここであなたは「判決」(あるいは判決前に「和解」が成立するかもしれま
せんが)により「債務名義」というものを取得したことになります。
この「債務名義」は判決により相手方に借金の返済義務をあることが確定
したのにもかかわらず、尚支払いがなされない場合「執行」するときに
つかいます。
「執行」はいろいろありますが、給料があれば「給料の差押さえ」、「不動産」
や「動産」があればそれらを差押えて競売にかけることも可能です。

しかし「裁判」と「執行」はまた別問題です。
「執行」できるのは「執行官」で裁判費用とはまた別途お金がかかります。

裁判の判決なしに「債務名義」を取得するには公正証書を作成しておくこと
です。これはお近くの公正証書役場にあなたと相手方で出向き、貸金について
の契約について公正証書を作成しておけば裁判の判決を得なくても「執行」が
できるものです。
但し相手方の同意が必要です。

あるいは現状で「連帯保証人をつけてほしい」ということも可能です。
その場合資力のある連帯保証人を探しましょう。
仮に本人に支払い能力がなくても連帯保証人に請求可能です。

とまあいろいろ方策はありますが、「仕事をする気がない」人には財産は
ないでしょし(財産がなければ執行してもとるものがないことになります)
保証人になってくれる人も難しいでしょう。

いずれにしても金額にもよるので弁護士に法律相談してみてはいかがですか?
小額訴訟の場合、司法書士でもOKです。
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URLより、抜粋しました。


>過去10年以内に裁判所に破産を申し立て免責を得ている者は、たとえ破産宣告を受けても、免責決定
>を得ることができません。自己破産以外で更生の道を探すことになります。

10年以内かどうか、前回免責されているかなどがカギですね。
たとえば、9年くらいなら、急いで返してもらわないと、また、破産ー免責を狙ってくるかも。

ただ、URL内容によると、保証人の返済は免責されないようです。

参考になるでしょうか?

参考URL:http://www11.big.or.jp/~judicial/hasan/hasan2.htm
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再びすみません。


ちょっと調べたら載ってました。
「免責決定を受けてから10年間は再び免責を受けることはできない。」
との事だから10年以上経っていたら出来るんじゃないでしょうか?
それ以前だったらだめなんでしょうね。
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すみません。

この自己破産のことはわかりませんが、
回答に禁治産者の事を書いてありますけど、これはあなたの場合当てはまりませんので回答しました。
詳しい説明は省きますが、禁治産者とは、「精神機能の障害により、是非善悪の弁別がつかず、または是非善悪を弁別してもそれに従って行動することができない状態。」
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俺は、法律の知識もない一般人です。



しかし、禁治産者という言葉を聞いたことがあります。
禁治産者になると、借金もできなかったとおもいます。

自己破産=禁治産者の図式があるかどうかは分かりませんが
もし、そうだとしたら、借金そのものが出来ないと思います。

勘違いだったらごめんなさい。
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