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私が自動車で、ゆっくり左への道なり急カーブを曲がっている最中に、原付バイクが農道から急に飛び出し、私の自動車の右側面の前方に衝突してきました。農道は急な下り坂になっており、私の走っていたカーブの頂点とつながっています。原付バイクは坂を登るために、勢いをつけて登ったそうで、急ブレーキの跡もあります。原付バイクは無傷で、私の自動車にキズがつき物損事故になりました。
相手の保険で修理してもらいますが、過失割合が、
4(私):6(相手)と連絡がありました。農道を同じ道幅と判断したそうです。しかし誰が見ても農道の方が明らかに狭い道でした。

・過失割合は4:6で適当なのですが?
・広路と狭路の判断はどこでするのですか?

下手な文章でわかりにくいですが、教えてくださいお願いします。

A 回答 (10件)

 No.8です。

No.9は、車両同士の場合と思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
車両同士でも、2:8ぐらいだと勉強になりました。

お礼日時:2005/08/05 15:18

読ませて頂いた内容で判断しますと、あなたの走行していた車線にセンターラインがあれば、あなた1:9相手ですね。


センターラインが無いとあなた2:8相手が基本ですね。

ただし、相手が全額賠償を申し出ているのであればそれが優先しますので、100%賠償を請求しましょう。譲る必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
最初の約束のとおり、全額賠償を目指してがんばってみます。

お礼日時:2005/08/05 15:08

 基本的な過失割合についてのみ述べます。



 この場合は、No.5さんの言われる通り、広路と狭路になり、十字路で双方直進時の基本的な過失割合は、最新の判例タイムスによると保険会社の提示どおり4:6です。

 ただし、細部の状況が不明なので、あくまで参考値に過ぎません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
急なカーブの頂点につながる農道でも、十字路扱いになるのでしょうか? また、4:6は確定ではないとの連絡があり、私の自動車を見て確定するとのことです。もちろん詳しい説明の要求と講義はするつもりです。

補足日時:2005/08/05 14:52
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再登場です。


今回のような事案では、双方に過失があるというのは大体想像ができます。

>最初は相手方が修理代を全額払うことを保険屋も確認済みでした。
これもありがちな話です。現場では一旦全賠を約束しておきながら、急に通常の過失割合を適用すると主張しだす。確かに双方が合意したのであれば、その合意事項は有効です。合意事項を無効とするには、やはり両者の合意が必要となります。そうか司法判断で「錯誤の上」などを理由に無効の判断が下される必要があります。
本当に相手がそういった約束をしたのであれば、最後までそう主張するべきです。しかし交渉の段階で1度でも取り消すことに同意したのであれば、過失割合に応じて賠償を行うことになります。

車両保険がないということは、自車の損害については最終的に自己責任になります。今回の事例で保険会社が相手側としているのは質問者の過失割合についてであって、「相手からお金を取る」といった話ではありません。相手側に対物保険があるかどうか知りませんが、もし保険も無く支払能力もなければ、それまでです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
相手側は新聞配達の原付だったので、原付を運転していた人ではなく、交番で新聞の配達会社の事故担当の人が全額支払うと言ってくれました。ただ修理代が予想以上に高かった(13万円)らしく保険を使うことになってから、急に過失割合を言い出してきました。相手の保険屋も最初は全額支払うつもりだと聞いていたそうなので、強気で最後まで主張してみます。

補足日時:2005/08/03 19:21
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>過失割合は4:6で適当なのですが?


交差点における出会い頭事故であれば、5:5というのが基本になります。その数字から「標識の有無」「センターラインの有無」「広路狭路」「左方優先」等諸事情により過失割合が修正されていくものです。

>広路と狭路の判断はどこでするのですか?
一般的に判断されるのは広路幅:狭路幅が6:4以上の比率の際を指します。具体的に書けば6m超の幅の道路と4m未満の幅の道路の交差点であれば「広路狭路」ということになります。

こちらで掛けるのは一般論にしか過ぎません。具体的な過失割合についてはここの道路事情も勘案されることになってきます。こういったところで事情もわからない者が断定的なことを書いたりしますが、あまりそれに振り回されないでください。自分が苦しむことにもなってしまいます。過失割合に納得できなければ、「なぜこの過失割合なのか」という説明を求め、承服できないのであれば抗議し、無理に提示されたものを飲む必要はないと思います。

しかし「車両保険」「対物賠償保険」があれば、過失割合の細かい数字など関係ありません。ひょっとして「車両保険」がないのでは?それを理由に過失割合の修正を求めても意味がないですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
過失割合に納得できないので詳しい説明を求め、抗議をしてみます。ご指摘のとうり「車両保険」には加入しておりません。しかし、最初は相手方が修理代を全額払うことを保険屋も確認済みでした。しかし、急にこちらも修理代を負担しなければならなくなったのでいい気分ではないです。

補足日時:2005/08/03 16:04
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過失割合については専門家ではないので控えさせてもらいます。



広路と狭路についてですが、おおむね2倍以上の道幅について適用されるそうです。自分の事故の経験です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私の走っていた道路は、普通車と普通車が離合できます。農道は普通車はまず通れないほどの道幅です。

補足日時:2005/08/03 15:58
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#3です


先ほどのHPの最後に
***********
尚、詳細につきましては…
 関西保険ライフ(株)担当者まで、お問い合わせ下さい。
  0120-605070  営業時間AM8:30~PM6:00 (土曜・日曜・祝日は休み)
 営業時間外は、三井住友海上安心ステーション  0120-258365
  365日24時間、自動車事故の受付・アドバイスを行っています。
*************
と有りますので、問い合わせてみてください
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たぶんここが参考に成るかと


http://www.kansaihokenlife.co.jp/part/which/whic …
バイクは車扱いだと思いますので、
この場合バイク80% 自転車20%ですね
しかし、これは十字路の場合なので、
現場がT字路ならば、幅が同じでも、直線側が優先路になりますので、
この優先側をあなたが走行していた場合は、
この場合バイク90% 自転車10%となります。
少なくとも、エンジン付きの物とそうでないものの割合が、
40%:60%なんてありえないですよ
明らかに、保険屋は保険を支払わない為に、
過失割合をごまかしていますね。
※私なら、保険屋に対しては信用できないむねを書面で抗議し、以降の示談に関しては当事者以外とは行わない事を伝え、
かつ、こんないい加減なことをした以上、100%責任をとるように申し入れしますね。
100%の内、相手と相手の保険の割合は相手側の問題なので、こちらで考慮する必要なないです。
ここで、ごねるなら、診断書を警察に提出して、人身事故扱いの手続きをしましょう。
大抵の場合は、人身事故は罪が重いので、示談で100%になりますよ。

この回答への補足

回答どうもありがとうございます。
私の文章が下手ですいません。私は自「動」車に乗っていました。自「転」車ではないです。
わかりにくくてすいません。

補足日時:2005/08/03 15:25
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たぶん、過失割合は保険屋の過去の事例から出したものと思われます。


まずは、自分の入っている保険屋にも聞いてください。
納得するか、ぜんぜん違うものを言ってくるか。
あと納得できなければ調停というのがありますが、経験上、出頭などの苦労が大きいです。

文章では、事故の詳細までわかりにくいですが、2:8くらいかな?と客観的に思いましたけど
バイク側の人からここには記されていない何かがあるのかもしれません。
そのあたりも、自分の保険屋に説明してもらうのがよいと思います。

この回答への補足

回答どうもありがとうございます。
私の保険屋に聞くと、やはり過失は2:8くらい言ってました。原付バイクの人は、新聞屋さんです。新聞屋の事故担当者との話では、最初は保険を使わずに、全額払うみたいな話だったのですが、保険で払うことになると、急に全額払えないってことになってしまいました。しかも4:6の過失割合。

補足日時:2005/08/03 15:32
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こんにちはm(__)m



まず”優先道路”がどちらか?です
質問者さんの走行していた道路が”優先道路”ならば
道路の幅員は無関係になります
(実際に細くても優先道路の場合が存在する為)

更に農道の出口に”一時停止表示”があったか?
質問者さんの走行していた道路の路肩に
白線はあったか?
あったならその白線は農道の部分で途切れていたかどうか?

大体このような状況確認が必要です
先方の保険会社は保険金額を払いたくないだけなので
最初の割合からは交渉の余地はあります

それにしても無茶苦茶言う保険会社ですね
上記の事を確認して下さい
自ずと過失割合が変わってくると思われます
(絶対ではありませんが)

この回答への補足

回答どうもありがとうございます。
優先道路の判断がよくわかりません。とりあえず、標識もなく、白線もない道なりの急カーブです。農道には一時停止表示はありません。農道は急な坂道なので、坂道で一時停止はできないと思います。登りきってから止まっている人が多いのですが、今回は止まりきれずに突っ込んできた感じです。

補足日時:2005/08/03 15:45
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