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はじめまして。今、民法の過去問をやっています。(32項1項但書)失踪宣告後、その取り消し前に善意でなしたる行為はその効力を変ぜず。とありますが、(2項)との関係がわかりません。
相続人が、財産を処分した場合、契約双方が善意の時、(1項但書)で遡及効が制限されるんですよね。2項は、その場合でも、現存利益は返還しろと言うことですか???
それとも、2項は、悪意者のことを言っているのですか?

A 回答 (1件)

>2項  


>失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
「失踪の宣告によって財産を得た者」とは相続人を指すと解するようです。第三者には1項が適用されることになります。
しかも、通説は2項に文言にない「善意の要件を要求」するので、一般不当利得(704・705条)と同じ結論となります。そのため2項は注意的規定にすぎない規定だということです。

以上を整理すると
1項ただし書き 相続人とその相手方である第三者に適用される。
2項 相続人に適用されるが、通説からは一般不当利得の規定と同じ処理。

参照「民法I」(内田貴)
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/07 16:44

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