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教えて下さい。
借金を払わずに民事訴訟(貸金返金請求事件)となりました。
裁判はまだですが、既に事件番号が決定しています。(呼出状送付済み)

(1)この場合、金融機関(消費者金融・銀行など)にはどのような情報が伝わるのでしょうか?
 伝わった場合は、どのような情報になるのでしょうか?

(2)裁判中には金融機関に情報が伝わらないとしても、いつかは伝わりますよね。どのような状態で金融機関に情報が伝わるのでしょうか?

(3)金融機関は上記のような情報に対し、どのようにして情報収集しているのでしょうか?

お判りになる方、ご返答をお願いします。

A 回答 (2件)

質問者様に払わずに金融機関にだけ返済しているのですね?



であれば質問者様と債務者の間の民事訴訟だけでは、金融機関には何も通知が行きません。「裁判中」という事実を誰かが当該金融機関に通報すれば話は別ですが、そうでなければ「知らないまま」なんです。

私個人の体験ですが、他の会社の連帯保証をしたばっかりに私個人の給料と取引銀行口座を差し押さえられたことがあります。相手はサラ金でしたが、裁判中でも他の私名義の銀行口座、クレジットカードは何の支障もなく使えていました。別の銀行では住宅ローンまで組んでいましたが無事でした。(ヒヤヒヤものでしたが・・・)要は「バレていなければOK」なんです。

つまり↓の方がおっしゃるように金融機関は、個人信用情報機関(CIC、CCB、全国銀行信用情報センター、等々)に延滞、事故、取引解除などの情報が載らない限り、裁判所で何がおきようが全く知りえないのが実情です。よって仮に債務者が裁判に負けて、裁判所から「債務者→質問者様へ支払い命令」が出たとしても、それだけでは金融機関は何も知らないままです。

裁判所(役所)と金融機関及び個人信用情報機関(民間企業)は通常の交流はありません。もし情報が行くとしたら、金融機関への口座凍結(要は差し押さえ)の通達、及び破産情報だけです。
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この回答へのお礼

具体的なご返答ありがとうございます。

今回の質問については、良く分かりました。
差押えについてもう少し具体的な質問をしたいので、
この質問については、締め切らせて頂きます。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/06 09:49

民事訴訟となった場合であっても


あくまでも情報としては「支払延滞」もしくは
「支払遅延」のどちらかです。

訴訟を起こしたからと言って情報を流すのでは
なく、遅延、延滞があったから情報が流れます。

これらの情報は各金融機関によって異なり
銀行系:全国銀行個人信用情報センター
信販系:CIC
消費者金融系:全国信用情報センター(全情連)
にそれぞれ登録されます。

各金融機関は貸付を行った後もこれらの機関を
参照し、顧客審査を行っております。
支払が順調な方には与信限度額を増額し、遅延
延滞が多く見られる方には限度額の見直し(減額)
民事訴訟(返金請求→差し押さえ手続き)(回収)
へと手続きを進めていきます。
ちなみにですが債務整理手続きを行っていたとしても
この裁判に勝てる見込みは無いかと思われます。
ご質問の主旨と違っていればすみません。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。

実は、私の方が原告側(債権者)です。
相手は、多重債務者らしく、支払の優先先を金融機関(銀行・消費者金融)とし、その後は私への支払と考えているらしく、その結果私への支払遅滞となり、私が業を煮やして民事訴訟に踏み切った訳です。

今回は、地域が違うのですが、合意管轄を特約に明記しましたので、
私の有利な地域での訴訟となります。

問題点は、訴訟を提訴した場合、他の債権者(金融機関)が一斉に被告に民事訴訟を起こす可能性について考慮したかったのです。

いろいろご参考になりました。

もし、上記内容について更に情報がありましたら、追加のご返答を宜しくお願いします。

数日経ってもご返答の無い場合は、2che-4che様にお礼を申し上げ、回答を締め切らせて頂きます。

宜しくお願い致します。

補足日時:2005/08/05 12:57
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